保育料
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公立保育園共通事項
令和元年10月1日から3歳~5歳の児童(年少児~年長児)は、保育料が無償となりました。未満児は住民税非課世帯が保育料無償となります。
ただし、給食副食費、行事費等は、実費徴収となります。
(1)給食副食(おかず・おやつ)費について
- 3歳以上児の副食費は、実際の材料費では国の基準額4,800円以上の経費がかかっていますが、保護者の負担軽減のため2,800円減額し、月額2,000円となります。未満児は、保育料に含まれます。
- 月の登園日数が、10日以下の場合は、半額徴収、1月全休の場合は、全額免除となります。
- 世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円未満(ひとり親等世帯は77,101円未満)のお子さんは、副食費は全額免除となります。
- 同時入園にかかわらず、保護者にとって2人目以降のお子さんの場合、副食費は全額免除となります。
(2)保育料の決め方(未満児クラス)
- 保育料は父母の市町村民税所得割合算額と、児童の年齢で決まります。家計の主宰者が両親以外の場合は、その方の税額も合算になります。
- 父母の勤務状況により保育標準時間、保育短時間のいずれかを選択できます。
- 保育料は、4~8月については前年度の住民税所得割額により、9月~3月については当年度の住民税所得割額により算定されます。
- 児童の年齢は4月1日現在の満年齢とし、1年間はその年齢の保育料とします。 年度途中から入園する場合でも、4月1日現在の年齢の保育料となります。
- 住宅借入金特別控除、寄附金控除、配当控除、外国税控除などの税額控除を受けている場合は、控除前の税額で算定します。
- 長時間保育料は、利用時間を30分単位とします。長時間保育料の日割り計算はありません。月の途中で利用開始・中止しても1月分の長時間保育料となります。
保育料金額表
(3)保育料の軽減(減額)措置制度
- 第1子について、市町村民税所得割課税額57,700円未満の場合は、2分の1軽減補助、市町村民税所得割課税額57,700円以上の場合は、4分の1軽減補助とします。
- 市町村民税所得割課税額77,101円未満かつひとり親世帯等の場合は、第1子は8,100円(保育短時間の場合は4,500円)の2分の1軽減補助とします。
- 同時入園にかかわらず、保護者にとって2人目以降のお子さんの場合、保育料は無料となります。
- 月の出席日数が「園児の病気・けが」により10日以下の場合は、半額負担としますが、家の都合等での欠席の場合は対象になりません。
土曜日も出席日として計算されます。病児・病後児保育を利用した場合は、出席日数に加えます。 - 月の出席日数が0日の場合は、事由によらず保育料は負担いただきません。
(4)納入方法
- 口座振替でお願いします。引落しは、毎月月末(土曜日、日曜日の場合は、翌月の最初の平日。12月は25日)です。
- 都合により現金納入を希望される場合も、毎月月末(12月は25日)までに納入してください。
- 軽減措置により保育料を還付する場合は、翌月の副食費、保育料で調整(充当)します。
(5)保育料滞納に対する措置
- 保育料・給食費の滞納がある場合は、保育園利用許可を取り消す場合があります。
- 滞納されている方の保育料は「児童手当」から差し引くことができます。詳しくは、こども未来課にお問い合わせください。
(6)保育料以外の利用者負担
行事等に係る費用、写真代等の実費については負担をいただきます。なお、このことに係る内容及び支払方法等については、事前に説明します。
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保育料
更新日:2024年12月24日