指定給水装置工事事業者の指定、更新、廃止及び休止

更新日:2025年06月20日

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平成8年の水道法改正により導入された指定給水装置工事事業者制度は、指定の有効期間がなく、廃止・休止等の状況が反映されにくいことから、無届工事や不良工事が発生していました。
このため、指定給水装置工事事業者の資質が継続して保持されるよう、水道法の一部改正により、指定の更新制が導入されました。

指定の有効期間

指定の有効期間は5年間です。

期間内に更新手続きを行わなければ、指定の効力を失います。

(注意)更新手続きについては、水道課から事前に通知します。

指定または更新時に必要な書類

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 欠格要件に該当しないことの誓約書
  • 機械器具調書
  • 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
  • 申請者(法人の場合は代表者)の完納証明書
  • 指定又は指定更新時確認書(以下についての確認書)
    1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
    2. 指定給水装置工事事業者の業務内容
    3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
    4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

指定または更新に係る事務手続き手数料

  • 新規指定手数料 1件につき 10,000円
  • 更新手数料 1件につき 10,000円

指定内容に変更があった場合

次のいずれかに該当する場合は、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第6号)をご提出ください。

  1. 氏名、名称、住所
  2. 代表者、役員の氏名(法人の場合)
  3. 主任技術者の氏名、主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

1の添付書類

  • 住民票の写し(個人の場合のみ)
  • 定款(法人の場合のみ)
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)

2の添付書類

  • 誓約書(様式第2号)
  • 登記事項証明書

3は添付書類ありません

主任技術者を選任又は解任している場合

主任技術者を選任又は解任している場合には、届出書をご提出ください。

事業を廃止又は休止している場合

指定給水装置工事事業を廃止又は休止している場合には、届出書をご提出ください。

お問い合せ先

箕輪町役場 水道課 水道管理係
電話 0265-79-3173

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3173
ファックス:0265-79-0230

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