箕輪町若者・子育て世帯移住定住促進家賃支援事業補助金

更新日:2025年08月08日

ページID : 7523

令和7年4月1日から補助金の内容を一部改正しました。

県外から箕輪町へ移住した方等に、賃貸物件に住むための家賃費用の一部を助成します。

準備中 箕輪町若者・子育て世帯移住定住促進家賃支援事業補助金交付要綱 

対象となる人

令和5年10月1日以降に県外から転入した1.若者又は2.子育て世帯のいずれか

  1. 転入時において40歳未満の若者
  2. 転入時において中学校を卒業する前のお子さんがいる子育て世帯

※申請者及び世帯構成員が町への転入前5年以内に県内に居住していた場合は対象から除きます。

以下のすべてを満たす人

・申請者が上伊那区域内の企業での就労または起業している

※就労とは週30時間以上勤務で、社会保険及び雇用保険の被保険者であること

・申請者が町内に所在する賃貸住宅の借受人(契約者)

・申請者及び世帯員が箕輪町に住民票を有している

・勤務先の転勤や出向、福祉施設への入所や学校への入学等による一時的な居住でないこと

・申請者及び世帯員が町税等を滞納していない

・国や県、町による住宅扶助や重複する家賃に対する補助を受けていない

<ご注意ください>

国家公務員や地方公務員は対象から除きます(ただし、消防団員は除く)

居住開始から6か月以内に交付申請の手続きを行ってください。

対象外となる賃貸物件

以下のいずれかの賃貸物件にお住まいの場合は対象外となります。

・国または地方公共団体が所有または管理する住宅(県営住宅や町営住宅など)

・勤務先が社員や職員を居住させる目的で貸与する社宅や寮

・借り受ける物件が賃借人または世帯構成員の3親等内の親族が所有する住宅

※賃借人または世帯構成員からみて、親、祖父母、曾祖父母、おじ・おば、いとこ、兄弟、子、孫、ひ孫が3親等以内の親族

対象となる経費

・賃貸借契約で定められた賃料

※勤務先等から支給される住宅手当、共益費、管理費、駐車場使用料等については対象経費から除きます。

補助金額

対象経費の1/2、月額上限3万円

補助期間

最長12か月(年度をまたぐ場合は、各年度ごとに申請してください。)

申請手続き

1.交付申請

ご提出いただく書類

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
  3. 戸籍附票の全部証明書(転入前5年以内に県内に住んでいないことが確認できるもの)
  4. 賃貸借契約書の写し
  5. 就労等の状況に関する書類(以下のいずれか)

    ・就労証明書兼住宅手当支給証明書(様式第3号)(民間企業などに就職された方)

    ・事業を開始した日がわかる書類の写し(起業された方) 例:開業届 など

    ・青色事業専従であることがわかる書類の写し(家業の方)

交付申請書類の審査

審査のうえ、町から交付決定通知書を送付します。

2.実績報告(各年度、最終の家賃支払い後)

ご提出いただく書類

  1. 実績報告書(様式第5号)
  2. 就労等の継続状況に関する書類(以下のいずれか)

    ・就労証明書兼住宅手当等支給証明書(様式第3号)(民間企業などに就職された方)

    ・事業の継続を確認できる書類(起業された方) 例:確定申告書類 など

    ・青色事業専従であることがわかる書類(家業の方)

  3. 補助対象期間の家賃の支払いを証明する書類

     例:家賃支払いの領収書、引き落とし記録が記載された通帳のページ など

実績報告書類の審査

審査のうえ、町から交付確定通知書を送付します。

3.補助金の請求

ご提出いただく書類

  1. 請求書(様式第6号)

補助金交付

請求書で指定された口座に、町から奨励金を振り込みます。

申請内容が変更となる場合

以下のいずれかに該当した場合は、変更申請書(様式第4号)を提出してください。

・ 申請とは異なる賃貸住宅に転居した場合

・ 申請とは異なる家賃や家賃手当に変更となった場合

・ 補助対象期間中に補助対象外となる住宅へ転居した場合

(持ち家の取得、公営住宅への転居、3親等以内の親族所有の賃貸住宅への転居など

提出いただく書類

  1. 変更交付申請書(様式第4号)
  2. 賃貸借契約書の写し(町内の他の賃貸物件への転居や家賃が変更となった場合)

この記事に関するお問い合わせ先

みのわの魅力発信室 移住定住推進係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3153
ファックス:0265-79-0230

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