未熟児養育医療給付事業
未熟児養育医療とは、出生時体重が2,000グラム以下であるなど、養育のため指定養育医療機関に入院することが必要であると医師が認めた場合、医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象者
本給付の対象者は、以下のすべてを満たす1歳未満の児です。
- 箕輪町に住所がある
- 健康保険に加入している
- 養育のための入院を医師から認められている
- 出生から継続して入院している(転院を含む)
(注意)退院した場合、以降は給付の有効期限内であっても対象外となります。
給付の内容
以下の内容における保険適用分のサービスを現物給付(直接提供)します。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術その他の治療
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医師が特に必要と認めた場合)
(注意)保険適用外の自費治療や紙おむつ代など、給付対象でない費用は自己負担となります。
申請方法
以下の書類をご用意いただき、箕輪町役場こども未来課 こども家庭センター(5番窓口)へお越しください。
なお、窓口で申請内容の入力や書類の確認等を行いますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- 養育医療意見書(医師が用意したもの)
- 未熟児養育医療の一部負担金納付に関する委任状(役場窓口でも記入可能です)
- 受療児が健康保険に加入していることがわかるもの(マイナポータルの健康保険証情報画面の写し、資格確認書など)
- 受療児の福祉医療費給付金受給資格者証
- 「受療児の属する世帯構成員全員」と「世帯外の扶養義務者」の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書など)
※「受療児の属する世帯」とは「受療児と生計を一にする(同じ家計・財布で生活している)消費経済上の一単位」のことであり、家計を共にする同居家族はもちろん、別居だが同じ家計の下に生活している(仕送りがある)場合や休みの日に同じ家で過ごすことが多い場合なども世帯構成員として扱われます。
未熟児養育医療の一部負担金納付に関する委任状(様式第4号) (PDFファイル: 41.1KB)
申請後の流れ
申請いただいた内容を審査し、養育医療券を発行します。
養育医療券は医療機関の指示に従って利用してください。
養育医療券に記載されている徴収費用(一部負担金)は、申請時に委任いただくことで福祉医療費給付金から充当されるため、不足額が発生した場合を除きお支払いいただく必要はございません。
給付対象外の自己負担額は医療機関の窓口でお支払いください。
養育医療券に関する注意事項
- 養育医療券は記載されている指定養育医療機関でのみ利用可能です。
転院により医療機関が変更となる場合は、再度役場窓口での申請が必要となります。
転院先の医師が用意した養育医療意見書を役場窓口へ提出してください。
- 養育医療券には有効期限が記載されています。
有効期限の延長(診療予定期間内に限る)が必要なことがわかったら、箕輪町役場こども未来課 こども家庭センター(0265-79-0007)までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 こども家庭センター
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-0007
ファックス:0265-79-0230
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年10月01日