箕輪町景観計画に基づく行為の届出
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平成28年7月1日から全面施行
箕輪町は、景観行政団体として、平成28年7月1日から町独自の景観条例と景観計画を全面施行します。
景観計画には、建築物や工作物の新築、増築などを行う場合の基準(色彩、高さ、形態、意匠、材料など)を定めています。
- 景観行政団体とは、景観行政を自ら行うことができる地方公共団体のことです
- 景観計画とは、景観行政団体が景観法に基づき、より良い景観形成を進めるために策定する基本計画です
行為の届け出
- 箕輪町全域において、箕輪町景観計画に定める行為を行う場合、景観法に基づく届出、添付書類を箕輪町役場建設課に提出してください。
- 審査後、適合と判断した場合、適合通知書を発行します。ご提出いただいた届出と一緒に保管してください。
届け出のながれ
ながの電子申請(Eメールより移行)
- 町HPのホームの便利なサービスのながの電子申請をクリックhttps://www.town.minowa.lg.jp/
- カテゴリーから3建設課を選択またはキーワードで景観と入力
- 建築確認申請(43条許可)、景観計画区域内行為届出書関係の申請をクリック
- 必要事項を入力し、景観計画区域内行為届出書と各資料を添付し送信
- 審査後、適合と判断した場合、町から適合通知書を発信元メールアドレスへ送信
(注意)
- 色彩変更の場合、景観計画区域内行為変更届出書をご提出ください。
- 届出書の2枚目に空欄が見られる場合があります。必ず記載をお願いします。
書面での窓口申請
- 届出書2部を建設課建設管理係の窓口へ提出
- 適合と判断された場合、届出書1部に適合通知書を添えて窓口にてご返却
(注意)
今後、できるだけながの電子申請をご利用ください。
届け出の対象となる基準
下記ファイルをご覧ください。
関連ファイルダウンロード(様式)
(注意)箕輪町規則により押印不要です。
新規:景観計画区域内行為の届出書 (Wordファイル: 66.0KB)
変更:景観計画区域内行為の変更届出書 (Wordファイル: 64.0KB)
外観の変更(色彩変更)の場合は、上記変更の届出書をご利用ください。
延床面積1,500平方メートルを超えるもの:大規模行為事前協議書 (Wordファイル: 58.5KB)
- 延床面積1,500平方メートルを超える建築物を建築する場合に、上記届出が必要です。
- 景観の届出書を提出する前に、提出が必要です。事前にご相談ください。
添付書類
- 位置図
- 配置図
- 立面図(着色・マンセル値)
- 付近写真
(注意)
ながの電子申請(Eメール)での申請の場合、届出書、各資料の容量を合計10MB以内にお願いします。(付近写真の画素数を落とす等の対応をお願いします。)
太陽光発電設備を設置する場合
届出対象基準 容量10キロワット以上、または面積100平方メートル以上
建築物の屋根に設置する場合
- パネル面積(平方メートル)を届出1枚目工作物の欄に記載
- 容量(キロワット)を添付書類に記載
(注意)容量、面積が数値に満たない場合でも、記載をお願いします。
地面に太陽光発電設備を設置する場合
- 建築物の屋根に設置する場合と同様
- 下記リンクをご覧いただき、必要書類の提出をお願いします。
景観計画の地域区分図
該当する敷地がどの地域にあたるか確認できます。届出の作成の際にご利用ください。
景観計画の地域区分図(面のみ) (PDFファイル: 11.7MB)
景観計画の地域区分図(軸のみ) (PDFファイル: 12.9MB)
景観計画の地域区分図(面・軸) (PDFファイル: 13.4MB)
地域区分別チェックシート
チェックシートは添付書類ではありませんが内容確認用としてご利用ください。
更新日:2025年06月12日