中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請

更新日:2025年05月01日

ページID : 4863

 中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
 詳しくは、「【中小企業庁】先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

先端設備等導入計画の要件

先端設備等導入計画の要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【対象設備】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建設付属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

【ご注意ください】

・先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です

・町に「先端設備等導入計画」を申請する際は、認定経営革新等支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」も同時に提出する必要があります(変更申請により設備を追加する場合も同様です)

・太陽光発電事業をはじめとする再生エネルギー発電設備等の導入は、町内に労働者が常駐する事業所又は工場を有し、自らが電力を消費する目的に設置するもののみ(自ら消費した余剰分の電力を売電するものも含む)を認定対象とし、全量売電するための設備は認定対象外ですので、ご注意ください。

 

中小企業等経営強化法に伴う固定資産税の課税標準の特例についての流れを説明したフロー図

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

 

中小企業等経営強化法に伴う固定資産税の課税標準の特例の詳細

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1.から4.の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

1.5パーセント以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減

3パーセントの賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減
令和9年3月31日までに取得した設備

申請時提出書類

令和7年4月1日から申請書類が変更されましたので、必ず最新の様式をご利用ください。
令和7年3月31日までに認定の申請計画の変更申請等の取り扱いについては中小企業庁HP「Q&A」をご確認ください。

以下の必要書類を揃えて、ご提出ください。

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書

2 先端設備等導入計画

3 先端設備等導入計画に関する確認書

4 先端設備等に係る投資計画に関する確認書

5 基準への適合状況(別紙)

6 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書

7 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税軽減措置を受ける場合は必須)

8 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類が必要です。
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

令和7年4月1日付で制度が改正されたため、令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、上記様式ではなく、中小企業庁HPにある旧様式をダウンロードして使用ください。

申請書類等

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工係
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10286-1 産業支援センターみのわ
電話番号:0265-96-8300
ファックス:0265-79-0230

メールフォームによるお問い合わせ