下水道宅内工事

更新日:2025年06月24日

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新設、増築、改築、撤去などの下水道工事を行うときは、箕輪町が指定した排水設備指定工事店にお申し込みください。
指定工事店以外では工事を行うことはできません。指定工事店以外の者が下水道工事を行うことは違法行為です。

下水道の宅内工事に着手する

新設、増築、改築、撤去などの下水道の宅内工事に着手する前に、以下の書類をすべてご提出ください。

排水設備新設(増築・改築)計画確認申請書(様式第3号)
添付書類

  • 位置図
  • 平面図
  • 立面図
  • 縦断面図
  • 構造詳細図(配管立図)

排水設備工事着工届(様式第6号)

(注意)排水設備を設置することにより隣接等と利害関係が生じる場合には、同意書(様式第5号)を添付してください。

公共マスを新設する

公共マスを新設する場合、新設公共マス設置申請書をご提出ください。

添付書類

  • 公図(写し)
  • 位置図
  • 計画出来形図
  • 構造詳細図

下水道受益者負担金

下水道接続には、受益者負担金(加入金)が必要です。
受益者負担金は1単位あたり550,000円です。申請書確認後、受益者負担金が未納の場合は納付書をお送りいたします。竣工までに納付してください。

宅内工事が竣工した場合

排水設備工事が竣工した場合、排水設備工事完了届(様式第7号)をご提出ください。
公共マス新設工事が竣工した場合、新設公共マス設置完了届をご提出ください。
公共下水道使用(開始、休止、廃止、再開)届(様式第11号)をご提出ください。

排水設備工事完了届(様式第7号)
添付書類

  • 位置図
  • 配置図
  • 縦断面図
  • 構造詳細図(配管立図)
  • 工事写真

新設公共マス設置完了届
添付書類

  • 位置図
  • 出来形図
  • 構造詳細図
  • 工事写真

公共下水道使用(開始、休止、廃止、再開)届(様式第11号)

事業所によっては、除害施設の設置が義務付けられます

下水道法、町下水道条例により基準をこえる排水は基準内に処理した後に下水道に排出していただきます。
基準内の排水でも、業種によっては下水道に排出してはならない物質を除去するための施設(除害施設)の設置が義務付けられています。
除害施設を設置する場合、除害施設新設等計画確認届出書(様式第9号)をご提出ください。
除害施設新設等計画確認届出書(様式第9号)
添付書類

  • 付近の見取図
  • 配置図
  • 除害施設の概要書(排水量、処理方法及び排水処理工程図、発生汚泥等の処理及び処分の方法等)
トラップの例
事業所の種類 除去物質 トラップの種類
自動車整備工場、ガソリンスタンド 油類 オイルトラップ
レストラン、ホテルなどの調理室 油類 グリーストラップ
理髪店、美容院 毛髪 ヘアートラップ
クリーニング店、コインランドリー 糸屑、ぼろ屑 ランドリートラップ
歯科医院、整形外科医院などの技工室・ギブス室 金属屑、石膏屑 プラスタトラップ
石材加工業 石粉、石塊 サンドトラップ

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3173
ファックス:0265-79-0230

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