排水設備指定工事店の指定、更新、廃止及び休止
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箕輪町から新たに指定工事店の指定を受ける時、また指定工事店の更新、廃止及び休止する際には以下の手続きをご確認ください。
指定の有効期間
指定の有効期間は3年間です。
期間内に更新手続きを行わなければ、指定の効力を失います。
(注意)更新手続きについては、水道課から事前に通知します。
新規指定、更新に係る事務手続き手数料
申請区分は公共下水道、農業集落排水の2区分です。
新規指定、更新手数料は各区分 50,000円です。手数料は申請書類を確認後、納付書をお送りいたします。
新規指定、更新時に必要な書類
下記の書類をすべてご提出ください。
下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)
添付書類
- 申請者(法人の場合は代表者)の住民票の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
- 申請者(法人の場合は代表者)の経歴書
- 申請者(法人の場合は代表者)の身分証明書
- 申請者(法人の場合は代表者)の誓約書(様式第2号)
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 定款の写し(法人の場合のみ)
- 営業所の平面図、写真および付近見取図(様式第3号)
- 選任責任技術者名簿(様式第4号)
- 責任技術者証の写しおよび雇用関係を証する書類(様式第4号に記載)
- 工事の施工に必要な設備および器材を有していることを証する書類(任意様式)
- 申請者(法人の場合は代表者)の完納証明書
下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号) (Wordファイル: 17.5KB)
営業所の平面図、写真および付近見取図(様式第3号) (Wordファイル: 14.3KB)
選任責任技術者名簿(様式第4号) (Wordファイル: 15.9KB)
指定内容に変更があった場合
次のいずれかに該当する場合は、指定工事店異動届(様式第8号)をご提出ください。
- 組織変更
- 代表者の異動
- 商号の変更
- 営業所の移転
- 住居表示または電話番号の変更
指定工事店異動届(様式第8号) (Wordファイル: 15.7KB)
選任する責任技術者に異動があった場合
責任技術者の新規選任、変更、解除を行った場合は、選任責任技術者名簿(様式第4号)をご提出ください。
選任責任技術者名簿(様式第4号) (Wordファイル: 15.9KB)
指定工事店を廃止、休止、再開する場合
指定工事店を廃止、休止、再開する場合には、指定工事店(廃止・休止・再開)届出書(様式第7号)をご提出ください。
更新日:2025年06月12日