特定施設・特定事業場

更新日:2025年10月06日

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特定施設・特定事業場で下水道を使用する場合、町へ書類の提出が必要です。

特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です。(下水道法第11条の2第2項)

水質汚濁防止法に規定する特定施設と、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設が該当します。

特定施設を設置している工場又は事業場を特定事業場といいます。(下水道法第12条の2)

特定施設の届出

届出書類
届出書類 届出を必要とする場合 届出期日 様式 別紙
特定施設設置届出書 下水道の処理区域内で新たに特定施設を設置しようとするとき
(下水道法第12条の3)
設置しようとする60日前

特定施設設置届出書(Wordファイル:14.5KB)

別紙(Wordファイル:27.3KB)
特定施設使用届出書 今まで特定施設ではなかった施設が新たに特定施設となったとき
(下水道法第12条の3)
特定施設となった日から30日以内

特定施設使用届出書(Wordファイル:14.5KB)

 

既に特定施設を設置している者が公共下水道を使用することとなったとき
(下水道法第12条の3)
使用開始日から30日以内
特定施設の構造等変更届出書 届出内容の構造・汚水の処理方法等を変更しようとするとき
(下水道法第12条の4)
変更する60日前 特定施設の構造等変更届出書(Wordファイル:14.3KB)
氏名変更等届出書 届出をした氏名(名称、所在地等)に変更があったとき
(下水道法第12条の7)
変更の日から30日以内 氏名変更等届出書(Wordファイル:14KB) -
特定施設使用廃止届出書 特定施設の使用を廃止(廃業、撤去等)したとき
(下水道法第12条の7)
使用廃止の日から30日以内 特定施設使用廃止届出書(Wordファイル:14.1KB) -
承継届出書 相続・合併等により地位を承継したとき
(下水道法第12条の8)
承継した日から30日以内 承継届出書(Wordファイル:14.4KB) -

 

下水道の使用開始等の届出

届出書類
届出書類 届出を必要とする場合 届出期日 様式
公共下水道使用開始(変更)届

50m3以上の汚水を排除する日が1日でもある場合

または
排水量に関わらず一定基準以上の水質の汚水を排水する場合

(下水道法第11条の2)

あらかじめ 公共下水道使用開始(変更)届(Wordファイル:21.4KB)

上記の届出に係る汚水の量又は水質を変更しようとするとき

(下水道法第11条の2)

公共下水道使用開始届

上記の届出の対象とならない特定施設の設置者が公共下水道を継続して使用するとき

(下水道法第11条の2)

あらかじめ 公共下水道使用開始届(Wordファイル:13.8KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3173
ファックス:0265-79-0230

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