工場立地法の届出

更新日:2024年12月25日

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工場立地法

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場を新設・増設・変更する事業者に対して届出義務を課しています。

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)

規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

敷地面積に対する緑地及び環境施設面積の割合

 箕輪町工場立地法の緑地面積率等に関する準則を定める条例により、区域ごとの緑地及び環境施設の面積割合が緩和されます。

敷地面積に対する緑地及び環境施設面積の割合
区域 区域の範囲 緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地及び商業地域 100分の20以上 100分の25以上
第2種区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域

100分の10以上 100分の15以上
第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域 100分の5以上 100分の10以上
第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用地地域の指定のない同法第5条の規定により指定された地域 100分の5以上 100分の10以上

 

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この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工係
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10286-1 産業支援センターみのわ
電話番号:0265-96-8300
ファックス:0265-79-0230

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