箕輪町の未来を担う世代応援金
箕輪町の未来を担う世代における事業所等への就職及び定住を促進し、地域の雇用の安定とともに生活支援を行うため、応援金を交付します。
本制度は令和7年4月1日以降に採用された方で以下の各種要件を満たす方が対象となります。
令和7年3月31日以前に採用された方については対象外となります。
補助対象者
就労等に関する要件のいずれかに該当し、かつ、令和7年4月1日以降に初めて雇用又は就労を開始した新規就職者、新規就農者、事業後継者又は個人事業主の方(初めて働き始めた方)で、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1)申請日において町に住民登録がされており、かつ、現に居住していること
(2)将来にわたって町内に生活の拠点を有する意思があること
(3)町税等を滞納(不申告を含む。)していないこと
(4)就労、就農又は創業の開始から3月経過していること
(5)箕輪町暴力団排除条例(平成23年箕輪町条例第15号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない方
(6)外国籍である者の場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令に基づき、日本に永住権を有している方
(7)申請年度の4月1日において25歳未満の方
(8)学生でないこと
就労等の状況に関する対象要件
以下のいずれかの就労状況等の要件を満たしている必要があります。
(1)新規就職者 町内の自宅から通勤する事業所(店舗、工場含む)に初めて就職し、将来にわたって町内に生活の拠点を有する意思があり、就労開始年度の4月1日において25歳未満の方
※雇用形態として、期間の定めのない雇用又は2ヵ月以上の雇用見込みであり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。また、複数の事業所で雇用されている場合は、1週間の所定労働時間合計が20時間以上であること。
(2)新規就農者 初めて町内で就農し、生業として将来にわたって町内で農業を行う意思があり、就労開始年度の4月1日において25歳未満の方
(3)事業後継者 事業の後継者として初めて町内でその職に就き、生業として、将来にわたって町内で事業を行う意思があり、就労開始年度の4月1日において25歳未満の方
(4)個人事業主 初めて町内で創業し、生業として将来にわたって町内で事業を行う意思があり、創業開始年度の4月1日において25歳未満の方
補助金額
各年度1人あたり2万円をみのちゃんカードのポイントにて交付します(上限3年間)。
(1)現金での交付は行いません。
(2)申請時点でみのちゃんカードを保有していない場合は、町で申請内容の確認後、みのちゃんカード事業協同組合で新たに申請者名義のカード発行手続きを行い、ポイントを付与したみのちゃんカードを郵送いたします。
(3)すでに申請者本人名義のみのちゃんカードを保有している場合は、オンライン上でポイントを付与します。ポイント付与情報はみのちゃんカードアプリやカード取扱店の専用端末にて確認することができます。
(4)ポイントの付与は申請者本人名義のカードのみとなります(家族名義のカードへのポイント付与は不可)。
(5)みのちゃんカードの使用方法やポイントの有効期限については、みのちゃんカード会員定款及びみのちゃんマネー約款に準じ、有効期限を過ぎて無効となったポイントの再交付は行いません。
みのちゃんカードの発行やポイント付与については、申請内容等に不備がない場合は、申請から1か月程度で発行及びポイント付与がされます。
補助申請
ながの電子申請サービスを利用し、電子申請を行ってください。
申請フォームの必要事項を入力のうえ、以下のいずれかを添付してください。
【添付書類】
1.就職者の場合:様式第1号_就労証明書(初年度用)
2.事業主の場合:青色申告承諾書の写し
3.事業主の場合:青色申告決算書の写し
4.事業主の場合:事業内容が証明できる書類
※添付書類1は勤務先から証明いただく書類となりますので、ご自身で勤務先へ作成依頼を行ってください。
※就農や事業後継者の方で雇用されている場合は添付書類1、事業主の場合は添付書類2から4までのいずれかの証明書類を添付してください。
添付書類様式ダウンロード
電子申請フォーム
以下のURLから電子申請手続きを行ってください。
なお、申請内容に不備等がある場合は、電話またはメールにてご連絡いたしますので、入力誤りにご注意ください。
申請内容等に不備等がない場合は、申請から1か月程度でのみのちゃんカードの発行となり、カードは郵送いたします。
また、すでにカードを保有されている方の場合は、自動でポイントチャージをいたしますので、専用アプリやみのちゃんカード取扱加盟店の専用端末にてポイントの確認をいただけます。
補助対象者の判定事例(参考)

Q&A
Q1 町に住民登録があり、令和7年3月に学校を卒業し、令和7年4月採用にて町外企業で初めて働きだしたが対象となるか。
A1 雇用形態及び年齢要件を満たしている場合は補助対象者となります。
Q2 実際に箕輪町内に住んでいるが住民登録は町外である場合は対象となるか。
A2 町内に住民登録がされていることを補助対象者の居住要件としている ため、居住の実態が町内である場合でも補助対象外となります。
Q3 初年度申請時点で25歳未満であれば3年間応援金は継続して受給できるのか。
A3 応援金の交付申請は毎年度単年度でお手続きいただく必要があります。 また、補助対象者の年齢要件を申請年度の4月1日時点で25歳未満としているため、 例えば3年目の申請の際に、その年度の4月1日時点で25歳以上の場合は、補助対象外となりますので、必ずしも3年間応援金を受給できるものではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工係
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10286-1 産業支援センターみのわ
電話番号:0265-96-8300
ファックス:0265-79-0230
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年01月13日