6月23日「「箕輪町国民健康保険における高額療養費及び入院時食事療養費の算定誤り」について」
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高額療養費の自己負担限度額と入院時食事療養費の標準負担額を規定より低い額で区分判定していたため、高額療養費及び入院時食事療養費を過大に支給していたことが判明いたしました。今後対象者の方にはお詫びし、本来ご負担いただくべき自己負担額との差額について返金を求めてまいります。
深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
詳細につきましては添付資料をご覧ください。
添付資料
【添付資料】「「箕輪町国民健康保険における高額療養費及び入院時食事療養費の算定誤り」について」 (PDFファイル: 38.1KB)
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更新日:2025年07月01日