森林の土地所有者届出

更新日:2026年04月07日

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【令和8年4月1日から「森林の土地の所有者届出書」の様式が変わります】

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は町への事後届出が義務付けられています。

また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
令和8年4月以降は、旧様式の届出を受理することはできません。

届出対象者

 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林(注釈1)の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

(注釈1)長野県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので、立木がある場合でご不明な点は問合せ先までお問い合わせください。

届出事項

届出書には、届出者の住所氏名・国籍等と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。また、該当土地の位置を示す地図と登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面を添付してください。
届出書は、下部のリンクからダウンロードできます。また、林野庁のホームページ「森林の土地所有者届出制度」も下部リンクよりご確認ください。

届出期間

 森林の所有者となった日から90日以内です。

 

関連ファイルダウンロードおよび林野庁HPリンク

この記事に関するお問い合わせ先

みどりの戦略課
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3170
ファックス:0265-79-0230

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