契約に係る手続における押印等の見直し
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この度、契約に係る手続において、押印等の見直しにつきまして、下記のとおり運用を開始することとしましたので、お知らせします。
1.押印を省略できる書類
- 請書
- 見積書
- 請求書
(注意)契約書及び入札書等は、従来どおり押印が必要となります。
2.押印省略時の措置
押印を省略する場合は、当該書類の余白に『本件責任者及び担当者』 の氏名及び連絡先を必ず記載してください。
- (注意1)確認のため、記載連絡先には、必要に応じてこちらからご連絡させて頂く場合がございます。なお、確認がとれない場合、提出書類が無効となる場合があります。
- (注意2)押印を省略しない場合は、担当者等の記載は不要です。
『本件責任者及び担当者』 の氏名及び連絡先の記載例
- 本件責任者(会社名・部署名・氏名):〇〇会社 総務部 〇〇 〇〇
- 担当者 (会社名・部署名・氏名):〇〇会社 総務部経理課 〇〇 〇〇
- 連絡先1:0265-79-〇〇〇〇
- 連絡先2:090-〇〇〇〇―〇〇〇〇
3.本件取扱開始日
本取扱いは、令和3年4月1日以降の調達手続きについて運用開始します。
その他ご不明な点等は、下記連絡先までお問い合わせください。
箕輪町役場 企画振興課 財政係
電話:0265-79-3111(内線)111・112
ファクス:0265-79-0230
更新日:2024年12月24日