入札参加停止措置
ページID : 195
入札参加停止措置の状況について
建設工事及び建設コンサルタント等の業務に係る入札参加資格者のうち、入札参加停止措置を行った業者の一覧及び概要を掲載しています。
商号又は | 名称停止 期間 |
入札参加停止の理由 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社平林金物店 |
令和7年7月1日~ 令和7年9月2日(2か月) |
対象会社は、長野建設事務所発注の「令和7年度 舗装補修用アスファルト合材の単価契約」において、契約仕様書に基づく4月30日付けの納入指示に対し、5月27日付け催告書における納入期限の6月6日を過ぎても納入がなされず、確認したところ、材料メーカーとの契約の見込みがなく材料の確保見込みが立たないことから、指示された履行期限内の納入を行うことができないことが明らかと認められた。 このことは、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
小池建設株式会社 | 令和7年5月 30 日 から 令和7年8月 29 日まで(3か月) | 当該会社及び代表取締役(当時)が労働安全衛生法違反で略式起訴され、令和7年4月 23 日付けで飯田簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる。 | |
新明和工業株式会社 | 令和7年5月13日~令和7年7月12日(2か月) | 対象会社は、エレベーター方式パレット型の機械式駐車装置の設置工事について情報交換を行い、価格や受注者を事前に決めていたとして、令和7年3月 24 日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる。 | |
パナソニック産機システムズ株式会社 | 令和7年3月19日~令和7年4月18日(1か月) | 当該資格者は、建設業法の規定に違反し、不適格者を工事現場に主任技術者として配置していた。このことが、建設業法第 28 条第1項第2号に該当すると認められるとして、令和7年1月 31 日、国土交通省関東地方整備局から監督処分を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる。 | |
パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 令和7年3月19日~令和7年4月18日(1か月) |
当該資格者は、建設業法の規定に違反し、不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者等として配置していた。このことが、建設業法第 28 条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、令和7年1月 31日、国土交通省近畿地方整備局から監督処分を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認
められる。
|
|
パナソニックEWエンジニアリング株式会社 | 令和7年3月19日~令和7年4月18日(1か月) | 当該資格者は、建設業法の規定に違反し、不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者として配置していた。このことが、建設業法第 28 条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、令和7年1月 31日、国土交通省近畿地方整備局から監督処分を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる。 | |
かんでんエンジニアリング株式会社 | 令和7年3月19日~令和7年4月18日(1か月) | 当該資格者は、建設業法の規定に違反し、不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者等として配置していた。このことが、建設業法第 28 条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、令和7年2月4日、国土交通省近畿地方整備局から監督処分を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる。 | |
株式会社KANSOテクノス | 令和7年3月19日~令和7年4月18日(1か月) | 当該資格者は、建設業法の規定に違反し、不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者等として配置していた。このことが、建設業法第 28 条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、令和7年2月4日、国土交通省近畿地方整備局から監督処分を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる。 | |
信和建設株式会社 | 令和7年3月1日~令和7年4月30日まで(2か月) | 対象会社は、令和5年7月1日に、長野建設事務所発注の「公共土木施設災害復旧工事((一)土尻川 上水内郡小川村 浄化センター上)」において、過失により、家屋6戸、農地1.0h(推定)に浸水被害を生じさせる等、粗雑工事を行ったことから、長野県建設工事等入札参加停止処分を受けるに至った。このことは、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
株式会社高見澤 | 令和6年12月27日~令和7年2月26日まで(2か月) | 当該会社及びその使用人が労働安全衛生法違反で略式起訴され、令和6年11月25日付けで長野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設工事等の相手方として不適当であると認められる。 | |
東京海上日動火災保険株式会社 | 令和6年11月7日~令和7年1月6日まで(2か月) | 対象会社は、民間企業や官公庁など9社・団体との保険契約に関し、入札や見積合わせで保険料の水準を調整したり、受注予定者を決定したりして競争を実質的に制限しており、令和6年10月31日に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けた。このことは、物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当し、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
あいおいニッセイ同和損保保険株式会社 | 令和6年11月7日~令和7年1月6日まで(2か月) | 対象会社は、民間企業や官公庁など9社・団体との保険契約に関し、入札や見積合わせで保険料の水準を調整したり、受注予定者を決定したりして競争を実質的に制限しており、令和6年10月31日に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けた。このことは、物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当し、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
損害保険ジャパン株式会社 | 令和6年11月7日~令和7年1月6日まで(2か月) | 対象会社は、民間企業や官公庁など9社・団体との保険契約に関し、入札や見積合わせで保険料の水準を調整したり、受注予定者を決定したりして競争を実質的に制限しており、令和6年10月31日に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けた。このことは、物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当し、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
三井住友海上火災保険株式会社 | 令和6年11月7日~令和7年1月6日まで(2か月) | 対象会社は、民間企業や官公庁など9社・団体との保険契約に関し、入札や見積合わせで保険料の水準を調整したり、受注予定者を決定したりして競争を実質的に制限しており、令和6年10月31日に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けた。このことは、物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当し、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
南佐久中部森林組合 | 令和6年9月26日~ 令和7年1月25日 (4か月) |
対象組合の理事は、長野地方裁判所佐久支部において禁錮以上の刑に処する判決を言い渡され、令和2年9月8日に刑が確定した。このことにより、この者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当することから、対象組合が法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至ったため、令和6年8月29日付けで長野県から産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しを受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる。 | |
大成建設株式会社 | 令和6年8月2日 ~令和6年10月1日 (2か月) |
共同企業体(構成員:株式会社大成建設、佐藤工業株式会社、株式会社錢高組)で施工中の「中央新幹線南アルプストンネル新設(山梨工区)」において、代表構成である株式会社大成建設の使用人が労働安全衛生法違反で略式起訴され、令和6年3月26日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる。 | |
株式会社信東産業 | 令和6年8月2日~令和6年11月1日 (3か月) |
小布施町が令和4年12月14日に執行した「令和4年度小布施町水道事業財政シミュレーション業務」を含む3件の業務に関し、株式会社信東産業の使用人が公契約関係競売入札妨害の罪で略式起訴され、令和6年6月24日付けで長野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる。 | |
株式会社JTB | 令和6年6月13日~令和6年10月12日 (4か月) |
対象会社は、青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和6年5月30日に公正取引委員会から排除措置命令を受けた。このことは、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
名鉄観光サービス株式会社 | 令和6年6月13日~令和6年10月12日 (4か月) |
対象会社は、青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和6年5月30日に公正取引委員会から排除措置命令を受けた。このことは、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
東武トップツアーズ株式会社 | 令和6年6月13日~令和6年8月12日 (2か月) |
対象会社は、青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和6年5月30日に公正取引委員会から排除措置命令を受けた。このことは、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
株式会社魚国総本社 | 令和6年6月13日~令和6年10月12日 (4か月) |
対象会社は、名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和6年5月22日に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けた。このことは、物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当し、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
葉隠勇進株式会社 | 令和6年6月13日~令和6年8月12日 (2か月) |
対象会社は、名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和6年5月22日に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けた。このことは、物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当し、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
日本ゼネラルフード株式会社 | 令和6年6月13日~令和6年8月12日 (2か月) |
対象会社は、名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和6年5月22日に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けた。このことは、物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当し、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
パルコスモ株式会社 | 令和6年5月11日~令和6年6月10日 (1か月) |
対象会社は、令和6年2月26日付で須坂創成高等学校長が実施した「令和6年度須坂創成高等学校 自家用電気工作物保安管理業務」の公募型見積合わせに参加し採用者に決定されたが、正当な理由なく契約を締結しなかった。 このことは、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 |
|
中部電力ミライズ株式会社 | 令和6年3月29日~令和6年5月28日 (2か月) |
対象会社は大口都市ガスの小売供給に係る営業活動の方針、状況等について東邦瓦斯株式会社と情報交換を行い、競合する大口都市ガスのうちお互いの受注意欲を勘案して受注に関する調整の対象を選定し、受注に関する調整を行ってきたとして、令和6年3月4日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことは、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。 | |
ランドブレイン株式会社 | 令和5年12月9日~令和6年4月8日(4か月) 解除年月日:令和5年12月27日 |
宮崎県串間市発注の消防庁舎新築工事設計業務において、入札を妨害したとして令和5年11月16日、対象会社の社員が公契約関係競売入札妨害罪等の疑いで宮崎県警に逮捕されたが、同年12月27日付けで不起訴処分となった。 このことにより、対象会社は入札参加停止の措置要件に該当しなくなったため、不起訴処分の日をもって入札参加停止を解除する。 |
|
有限会社外谷建設 | 令和6年1月17日~令和6年2月16日(1か月) | 対象会社は、経営事項審査において、除雪業務の売上高を土木一式工事の完成工事高に含める虚偽の記載をした申請を行い、審査結果を得た。 この結果を用いて長野県を含む複数の公共機関に対して入札参加資格申請を行い、建設工事入札参加資格を得た。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、長野県から令和6年1月18日から同年3月2日までの間の営業停止処分を受けた。 このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる。 |
|
更新日:2025年07月16日