屋外広告物適正化旬間について
「屋外広告物適正化旬間」 毎年9月1日から10日まで実施
「屋外広告物適正化旬間」は、毎年9月1日から10日まで設定されており、屋外広告物等(屋外広告物又はこれを掲出する物件)の適正管理を促進するために、企業や国民の意識啓発を図る機会です。この期間中、全国で違反広告物のパトロールや安全点検が行われ、違反広告物に対する意識啓発が強化されます。また、地方公共団体や関係団体が連携して、屋外広告物法や条例の普及啓発を進めています。
箕輪町としても、主要な道路を巡回して、条例に違反している広告物を発見した場合には、県に報告するとともに撤去等の依頼を行います。
屋外広告物等を掲出しているすべての事業者の方に実施して頂きたいこと
・定期点検の実施(点検は、条例で義務付けられています。)
看板の倒壊、落下等による人身事故の未然防止のため定期点検を必ず実施してください。 詳細は、<屋外広告物の定期点検>のページをご覧ください。
・許可地域(町道1号線の両側各50m以内、中央道の両側各500m~1000mの範囲))において、許可を受けずに掲出している広告物の撤去又は許可申請手続き
・禁止地域(中央道の両側各500m以内、第1種低層専用住宅地域、第1種中高層専用地域)に掲出している広告物等の撤去
許可又は禁止地域の詳細は、<屋外広告物規制地域図>をご覧ください。)
・不要又は劣化が激しく倒壊の恐れのある広告物等の建て替え又は撤去
・表示内容が経年劣化等で不鮮明になったり、汚れて見にくくなった広告の刷新又は撤去

一般の方に実施して頂きたいこと
・経年劣化等で表示内容が不鮮明、汚れが酷くて景観を損ねる、腐食が進んで倒壊の恐れがある等の広告物を見かけましたら、情報をお寄せください。




更新日:2026年08月23日