高額療養費支給申請手続きの簡素化
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令和4年10月から高額療養費の支給申請手続きの簡素化を実施します
「高額療養費」とは、1か月(同一月)に支払った医療費の額(保険適用分)が限度額を超えると、申請により、その超えた額を給付する制度となります。
今までは該当月ごとに申請書や領収書等を持参して役場で手続きが必要でしたが、支給申請簡素化の手続きを一度していただくことで、以降は、毎月計算して該当すれば自動的に申請した口座へ支払われます。
概要
1.申請方法
- 高額療養費の該当となる世帯主に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を郵送しています。
申請書下段にある「高額療養費の支給申請簡素化を希望します。」の□(四角)にチェックをして、金融機関や口座名義人など振込先口座の情報を全てご記入いただき申請ください。 - 振込先口座は、1世帯につき1口座のみの指定となります。
- 「申請者(世帯主)」と「口座名義人」が異なる場合、委任状欄に世帯主の署名・押印が必要となります。
- 簡素化申請時には、申請書にある該当月の医療機関等の領収書を持参ください。
(注意)簡素化でなく、従来どおり役場での手続きを希望される場合は、□(四角)にチェックの必要はありません。
2.自動支給方法
- 高額療養費(外来年間合算を含む)を支給する場合は、指定口座へ自動振込をします。
- 支給する場合、支給金額や振込日を記載した「支給決定通知書」を郵送します。
(支給がない場合は、「支給決定通知書」を郵送しません。)
3.簡素化の停止
- 国民健康保険税に滞納がある場合
- 支給決定にあたり、領収書等の確認が必要な場合
- 高額療養費にかかる診療等で第三者行為が原因であるもの
- その他町長が必要と認める場合
4.簡素化の解除と振込先口座変更
- 世帯主に変更があった場合
- 指定した金融機関の口座に高額療養費の支払ができなかった場合
- 世帯主から簡素化の解除届出があった場合
- 被保険者証の記号番号が変更になった場合
- 申請書の内容に偽りその他不正があった場合
- 世帯主が振込先口座変更の申請をした場合
国民健康保険高額療養費 振込口座変更・支給簡素化解除届 (PDFファイル: 86.1KB)
国民健康保険高額療養費 振込口座変更・支給簡素化解除届 (Wordファイル: 20.1KB)
5.その他
令和4年9月までに送付した「高額療養費支給申請書」は、支給申請簡素化の対象と
なりません。該当者には既に申請書を郵送していますので、まだ手続きされていない方
は、高額療養費該当月の領収書等を持参いただき申請してください。支給を受ける権利
は2年間で時効となります。
更新日:2024年12月24日