箕輪町新型コロナウイルス感染症傷病見舞金支給

更新日:2024年12月24日

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 箕輪町国民健康保険の被保険者のうち、事業所得により生計を立てている者(以下「個人事業主等」という。)が新型コロナウイルス感染症の感染により、その療養等のために事業を営むことができない場合、傷病見舞金を支給します。

概要

1.対象者(以下いずれにも該当する者)

  • 新型コロナウイルス感染症の感染により、その療養等のために事業を営むことができない個人事業主等
  • 箕輪町国民健康保険の被保険者で傷病手当金の支給対象とならない者
  • 町税等の滞納がない者

2.支給額

 1人5万円(1療養につき)

3.適用期間

 令和4年4月1日から令和5年5月7日までの間

4.申請期限

 令和7年5月7日

5.申請書

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3118
ファックス:0265-79-0230

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