国民健康保険制度の給付
国保に加入する方(被保険者)は、次のようなサービス(給付)が受けられます。
自己負担割合
医療機関などの窓口で保険証・資格確認書を提示またはマイナ保険証を利用すれば、医療費の一部を払うだけで、医療を受けることができます。
- 小学校入学前 2割
- 小学校入学後から70歳未満 3割
- 70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者 3割)
入院時食事療養費(入院時の食事代)
入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税課税世帯 | 510円(注釈) |
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住民税非課税世帯 低所得者2 |
過去12カ月の入院日数 90日までの入院:240円 |
過去12カ月の入院日数 90日を超える入院:190円 |
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低所得者1 | 110円 |
(注釈)一部300円の場合があります。
住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、健康推進課国保医療係に申請してください。ただし、マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です。
高額療養費
同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当の方には通常診療月の2か月後に「高額療養費支給申請書」を送付しお知らせいたしますので、健康推進課国保医療係で手続きをしてください。該当する月から2年過ぎると申請しても支給されませんのでご注意ください。
また、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)をあらかじめ健康推進課国保医療係に申請して交付を受けた場合、医療機関に提示することにより、窓口負担が限度額までですみます。ただし国保税を滞納していると交付されない場合があります。
(注意)マイナ保険証を利用する場合、認定証の提示は不要となります。
療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、健康推進課国保医療係に申請して審査で認められれば自己負担分を除いた額が後日支給されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病などで資格確認書やマイナ保険証を持たずに診療を受けたときや、不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたとき |
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手術などで輸血に用いた生血代を負担したとき(親族は除く) |
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医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具 |
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医師の同意により、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
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観光などで海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) | 現地の医療機関で発行する「診療内容明細書」と「領収明細書」(外国語のものには、日本語の翻訳文)。パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できるもの。海外の医療機関等に照会する同意書。支払は日本国内の基準による |
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 国保資格の確認できるもの(資格確認書等)
- 受取口座の通帳
…(注意)申請者(世帯主)と異なる口座を指定する場合は、申請書の委任状欄に申請者の署名と押印が必要となります。 - 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 137.2KB)
国民健康保険療養費支給申請書 (Wordファイル: 28.1KB)
特定の疾病
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病(「血友病」「人工透析が必要な慢性腎不全」「血液凝固因子製剤によるHIV感染症」)の人は国保の交付する「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関に提示すれば、自己負担限度額は1か月1万円(ただし、慢性腎不全で人工透析を受ける70歳未満の上位所得者は2万円)までとなります。
出産育児一時金
国民健康保険の加入者(被保険者)が出産したとき支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給対象になります。ただし、他の健康保険などから支給される場合は、国保からの支給はありません。
出産育児一時金 50万円
(ただし、産科医療補償制度に未加⼊の医療機関等で令和3年12⽉31⽇までに出産した場合は48万4千円、令和4年1⽉1⽇以降に出産した場合は48万8千円)
直接支払制度を利用する場合
出産医療機関等で直接支払の手続きをする事により、箕輪町国保から直接医療機関等へ出産費用を支払います。(上限は、出産育児一時金額まで)
出産費用額が出産育児一時金支給額まで達しなかった場合は差額を支給します。後日、箕輪町国保から申請・請求書を送付いたしますので申請して下さい。
(注意)出産した日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。
葬祭費
加入者が死亡したとき葬儀を行った人に5万円が支給されます。他の健康保険などから支給される場合は、国保からの支給はありません。
一部負担金の減免及び徴収猶予
特別な理由(災害、失業などによる収入の減少)により著しく生活が困難になった場合、一部負担金の減免又は徴収猶予の認定基準を満たしていれば、一部負担金が免除又は徴収猶予となります。
更新日:2025年04月02日