離婚届
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協議離婚の場合は、届出によって効力が生ずるので届出期間はありません
裁判離婚の場合は、調停の成立または審判、判決の確定の日から10日以内に届出してください
届けるところ
夫婦の本籍地または所在地の市町村
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 裁判離婚の場合は、訴えを提起した者(申立人)
届出期間経過後は相手方も提出することができます。
持ち物
- 協議離婚の場合
離婚届(成年の証人2名の署名が必要です) - 裁判離婚の場合
- 離婚届
- 調停・和解調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書
注意
- 夫婦間に未成年の子がいる場合は、父と母のどちらかが親権者となるか必ず記入してください。また、面会交流・養育費の分担についても記入してください。
- 婚姻当時の氏を、離婚した後も使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。離婚届と同時、または離婚の日から3か月以内に提出してください。
更新日:2024年12月24日