離婚届

更新日:2024年12月24日

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協議離婚の場合は、届出によって効力が生ずるので届出期間はありません
裁判離婚の場合は、調停の成立または審判、判決の確定の日から10日以内に届出してください

届けるところ

夫婦の本籍地または所在地の市町村

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
  • 裁判離婚の場合は、訴えを提起した者(申立人)
     届出期間経過後は相手方も提出することができます。

持ち物

  • 協議離婚の場合
     離婚届(成年の証人2名の署名が必要です)
  • 裁判離婚の場合
    •  離婚届
    •  調停・和解調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書

注意

  • 夫婦間に未成年の子がいる場合は、父と母のどちらかが親権者となるか必ず記入してください。また、面会交流・養育費の分担についても記入してください。
  • 婚姻当時の氏を、離婚した後も使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。離婚届と同時、または離婚の日から3か月以内に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3146
ファックス:0265-79-0230

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