死亡届
死亡した事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください。
届けるところ
- 死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地のうちいずれかの市町村へ届け出てください。
- 閉庁時間、土曜日、日曜日、祝日は、箕輪町役場の宿直室(庁舎北側の通用口から入って左)へ提出してください。
届出人
届出人の優先順位は、同居の親族、別居の親族、同居者の順です。
親族または同居者が居ない場合は、住民係までお問合せください。
持ち物
- 死亡届(医師が死亡診断書または死体検案書に記入済みのもの)
- 届出人の印鑑(シャチハタは不可)
注意
箕輪町に死亡届を提出した後、別に火葬料金の支払い手続きが必要となります。
火葬料金の支払いは火葬場のある市町村での手続きとなります。
死亡届は火葬の前日までに提出するようにして下さい。
死亡届を出された後の各種手続き一覧
ご家族のご逝去を心からお悔やみ申し上げます。
ご家族が亡くなられた際の箕輪町役場での主なお手続きのご案内です。ご遺族の方には役場から通知を送付します。
なお、亡くなられた方の住所が箕輪町外の場合は、必要な手続きについて住所地の市区町村へお問い合わせください。
主なお手続きについてご案内しております。
必要な手続きの詳細については各々異なりますので、担当係へ事前にお問い合わください。
相続手続きが簡素化できる「法定相続情報証明制度」について
この制度は、被相続人(亡くなられた方)の相続関係を1通の書類で証明するもので、登記所に必要な書類を提出すると、登記官が相続手続きに必要な証明書(法定相続一覧図)を無料で交付します。
この制度を利用することで、相続手続きを取り扱う各種窓口に戸籍謄本を何度も提出し直す必要がなくなり、手間や時間がかかる相続手続が簡素化でき、相続される方の負担軽減になります。
詳しくは、法務局のホームページをご覧いただくか、お近くの法務局までお問い合わせください。
自筆証書遺言書保管制度について
この制度は、多くの場合に自宅で保管されていた自筆証書遺言書を、作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。
この制度を利用することで、自宅で遺言書を紛失・亡失する恐れが無くなるだけでなく、相続人や受遺者にも様々なメリットがあります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧いただくか、お近くの法務局までお問合せください。
更新日:2024年12月24日