マイナンバーカード・顔認証マイナンバーカード・通知カード
1 マイナンバーカードとは?
マイナンバーを確認するための通知カードと写真付きの公的な身分証明書が一つになったものです。
表面には、氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真が表示されます。
裏面には、マイナンバーが記載されます。
マイナンバーカードは、希望により申請した方に交付されます。

マイナンバーカード(表)

マイナンバーカード(裏)
申請はどのようにすればいいですか?
マイナンバーカードを希望する方は、通知カードと一緒にお送りした「個人番号カード交付申請書(注釈)」に記入の上、ご自分の写真を貼付し、同封の送付用封筒で「地方公共団体情報システム機構」へ郵送してください。
ほかにもパソコンやスマートフォン等による申請方法がありますので、詳しくは下記リンク(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。
マイナンバーカードは、「地方公共団体情報システム機構」が作成するため、申請から交付までに日数がかかります。
(注釈)交付申請書が無い方、申請書の記載事項に変更がある方は箕輪町役場住民係へお申し出ください。本人確認のうえ交付申請書を作成します。または、下記リンク(マイナンバーカード総合サイト)からも入手出来ます。
マイナンバーカードはどこで受け取るのですか?
箕輪町役場住民係での受け取りとなります。
「地方公共団体情報システム機構」で発行された「マイナンバーカード」が役場に届くと、申請された方へ「交付通知書」をお送りしますので、交付通知書に書かれた持ち物をご準備の上お越しください。
(注意)マイナンバーカードの交付を受ける際は、原則として、本人が市区町村の窓口で本人確認を行う必要があります。ただし、病気や障害などやむを得ない理由で本人が出向くことが難しい場合に、本人が指定する方が代理人が交付を受けることができます。代理の方がお越しになる場合は、通知カード送付の際に同封されていた説明書をご覧になるか、住民係にお問い合わせください。
外部リンク
総務省ホームページ
通知カード・マイナンバーカードについての、総務省ホームページです。
個人番号カード総合サイト
通知カード・マイナンバーカードについての、地方公共団体情報システム機構のサイトです。
マイナンバーカードのコールセンター
- マイナンバー総合フリーダイヤル 電話 0120-95-0178(無料)
平日 午前9時30分~午後8時00分
土曜日、日曜日・祝日 午前9時30分~午後5時30分
(年末年始 12月29日~1月3日を除く) - 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
通知カード、個人番号カードに関すること 050-3818-1250 - 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル(無料)
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
通知カード、個人番号カードに関すること 0120-0178-27
2 顔認証マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
申請できる方
希望される方(代理による手続も可能)
マイナンバーカードをこれから申請する方も、既にマイナンバーカードを持っている方も、顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。
取得の方法
マイナンバーカードの申請・交付のための来庁時に併せて手続きができます。マイナンバーカードを取得済みの方については随時手続きができます。
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- オンライン診療・オンライン服薬指導
- その他のオンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス
3 通知カードについて
法改正に伴い、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの再交付、氏名・住所等の変更手続はできません。
なお、お持ちの通知カードは、氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは記載事項証明書
通知カードは廃止日以降も大切に保管してください。マイナンバーカードの交付時に返納する必要があります。
出生など新たにマイナンバーが付番された方
「個人番号通知書」が送付されます。
(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載されています。)
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カードとは?
通知カードは、マイナンバー(個人番号)をお知らせするための、紙製のカードです。
マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。

通知カード(表)

通知カード(裏)
当初分は、平成27年10月5日現在の住民票に記載されている住所へ、世帯全員分をまとめて世帯主宛の簡易書留でお送りしました。
4 よくある質問と回答
マイナンバーカードの記載内容に変更があったときはどうすればいいですか?
回答
引っ越しなどで市町村に転入届を出すときは、マイナンバーカードを同時に提出し、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。それ以外の場合でも、マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは市町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。
マイナンバーカードを紛失してしまいましたがどうすればいいですか?
回答
最寄の警察書・交番へ遺失物の届け出をしてください。併せて一時利用停止をコールセンター電話:0120-95-0178(24時間365日受付)へご連絡ください。また、マイナンバーカードの再発行については、箕輪町役場住民係へお問い合わせください。
住民基本台帳カードを持っているのですが、継続して使えるのですか?
回答
住民基本台帳カードは平成27年12月で発行が終了しました。
平成28年1月からはマイナンバーカード(個人番号カード)が交付されるようになりました。
平成27年12月までに発行された住民基本台帳カードは有効期限までは使用することができます。
有効期限満了後は「みのわ町民カード」として、すでに搭載してある機能のコンビニ交付サービス、印鑑登録証、図書館カードとしての利用ができます。
住民基本台帳カードを本人確認書類としてご利用されていた方、公的個人認証サービスをご利用されていた方は、マイナンバーカードの交付申請をしてください。
(注意)
有効な住民基本台帳カードを紛失した場合は住民係までご連絡ください。
更新日:2024年12月24日