定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)

更新日:2025年07月23日

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対象となる方には通知を発送いたします。現在準備中ですので、今しばらくお待ちください。

概要

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施され、納税者及び扶養親族1人につき4万円(所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円)の減税が行われました。

定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる方にはできるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得金額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として支給しました。

「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。

対象

【不足額給付1】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間に差額が生じた方。

【不足額給付2】

以下、1から3の支給要件をすべて満たす方

支給要件

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である(例:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円をこえている方)
  3. 次のいずれかの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
  • 令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
  • 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

 

詳細につきましては、下記ファイルのリーフレットや内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。

給付金の受給方法

不足額給付の対象となる方には、通知を発送いたします。

現在準備中ですので、今しばらくお待ちください。

詳細が決まり次第、ホームページにて公開いたします。

詐欺などにご注意ください

全国で定額減税の還付金を騙る事案の発生が確認されています。

国税庁や長野県・箕輪町の職員が「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

少しでも不審な訪問や電話などがあった場合は、最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民税係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3146
ファックス:0265-79-0230

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