マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
令和3年3月(予定)から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
令和3年3月から一部の医療機関や薬局で利用可能となる予定です。
令和5年3月末までにはおおむねすべての医療機関や薬局で利用可能となる予定です。
マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット
1.健康保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の発行を待たずにカードで受診できます。
(注意)保険者への加入・喪失の届出は引き続き必要です。
2.医療保険の資格確認がスピーディーに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
3.手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます。
(注意)自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。
4.健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで、令和3年3月(予定)から自分の特定健診情報を、令和3年10月(予定)から自分の薬剤情報を確認できるようになります。
(注意)特定健診情報の確認は、医療保険者によって開始時期が異なります。
本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。
5.医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
6.マイナンバーカードで医療費控除も便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(令和3年10月予定)。
また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
詳しくは、下記サイトをご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(厚生労働省)(外部リンク)
登録方法
マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前の登録(初回登録)手続きが必要です。
登録の申込は、マイナポータルで申し込みができます。
(注意):事前の登録は、マイナポータルから行う方法と、マイナポイントアプリでのマイナポイント申込時の最終画面から行う方法があります。
パソコン(ICカードリーダーが必要)かスマートフォン(マイナンバーカードの読み取りに対応した機種)からマイナポータルにアクセスできます。
申し込み方法等は下記サイトをご確認ください。
マイナポータル-マイナンバーカードの健康保険証利用申込方法(外部リンク)
マイナポータルトップページ(マイナポータルAPのインストールなどの事前準備が済み、申し込みする方)(外部リンク)
動画 マイナンバーカード健康保険証利用申込方法(パソコン篇)(外部リンク)
動画 マイナンバーカード健康保険証利用申込方法(スマートフォン篇)(外部リンク)
マイナポイント申し込み後の画面からの保険証登録方法 (PDFファイル: 1.1MB)
マイナポータル用端末設置について
町民ホールに、マイナポータル用端末を設置します。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用することが可能です。
すでに開始されているマイナポイントの予約(マイキーIDの設定)、マイナポイントの申し込み、健康保険証の利用申し込みも可能です。
- (注意)端末は、ご来庁の皆さんご本人に操作いただくものです。
- (注意)職員はお手伝いできません。
- (注意)ご自身で操作できない方は、マイナポイントの予約・申込支援をご活用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用申込についてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4 → 2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日:9時30分~18時30分まで
更新日:2024年12月24日