箕輪町景観計画に基づく行為の届出
箕輪町では文書処理・電子システム化に伴い、Eメールでの申請をお願いいたします。
建設課メールアドレスに景観計画区域内行為届出書(又は色彩変更の場合は、変更届出書)と添付文書類を送信してください。審査後、適合と判断した場合、適合通知書を発信元メールアドレスへ送信いたします。
箕輪町は、景観行政団体として、平成28年7月1日から町独自の景観条例と景観計画を全面施行します。
景観計画には、建築物や工作物の新築、増築などを行う場合の基準(色彩、高さ、形態、意匠、材料など)を定めています。
景観行政団体
景観行政を自ら行うことができる地方公共団体
景観計画
景観行政団体が景観法に基づき、より良い景観形成を進めるために策定する基本計画です。
行為の届け出
- 箕輪町全域において、箕輪町景観計画に定める行為を行う場合、景観法に基づく届出、添付書類を箕輪町役場建設課にEメールで提出してください。書面での提出は2部提出してください。
- 審査後、適合と判断した場合、適合通知書を発行します。ご提出いただいた届出と一緒に保管してください。
届け出の対象となる基準
下記ファイルをご覧ください。
関連ファイルダウンロード(様式)
(注意)箕輪町規則により押印不要です。
新規:景観計画区域内行為の届出書 (Wordファイル: 66.0KB)
変更:景観計画区域内行為の変更届出書 (Wordファイル: 64.0KB)
延床面積1,500平方メートルを超えるもの:大規模行為事前協議書 (Wordファイル: 58.5KB)
添付書類
- 位置図
- 配置図
- 立面図(着色・マンセル値)
- 付近写真
(注意)詳細は下記ファイルをご覧ください
太陽光発電設備を設置する場合
届出対象基準 容量10キロワット以上、または面積100平方メートル以上
建築物の屋根に設置する場合
- パネル面積(平方メートル)を届出1枚目工作物の欄に記載
- 容量(キロワット)を添付書類に記載
(注意)容量、面積が数値に満たない場合でも、記載をお願いします。
地面に太陽光発電設備を設置する場合
- 建築物の屋根に設置する場合と同様
- 下記リンクをご覧いただき、必要書類の提出をお願いします。
景観計画の地域区分図
該当する敷地がどの地域にあたるか確認できます。届出の作成の際にご利用ください。
景観計画の地域区分図(面のみ) (PDFファイル: 11.7MB)
景観計画の地域区分図(軸のみ) (PDFファイル: 12.9MB)
景観計画の地域区分図(面・軸) (PDFファイル: 13.4MB)
地域区分別チェックシート
チェックシートは添付書類ではありませんが内容確認用としてご利用ください。
更新日:2025年02月27日