土砂災害特別警戒区域内の危険住宅移転

更新日:2024年12月24日

ページID : 4923

 町内のがけ地の崩壊及び土石流による危険が著しい区域等において、住民の生命の安全を確保するため危険住宅を除却、解体又は曳(ひき)家(や)して移転を行う者に対して、補助金を交付します。

対象となる危険住宅

「危険住宅」とは、知事が指定した土砂災害特別警戒区域において現に存する住宅で居住しているものをいいます。

補助対象事業の補助率等

 補助金の交付の対象となる事業の種類及び経費並びに補助金の補助率並びに限度額は、次の表のとおりです。ただし、危険住宅に代わる住宅の建設地が町外であるものについては、この限りではありません。

補助対象事業の補助率等の詳細
事業の種類 対象経費 補助率 補助金の限度額
危険住宅除却等事業 危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費及びその他移転に伴う諸経費 対象経費の10分の10以内 802千円
危険住宅に代わる住宅の建設事業 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入
(住宅の建設又は購入に必要な土地の取得
を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関(以下「金融機関等」という。)から借り入れた場合において、当該借入期間中の当該借入金の利子に相当する額
対象経費の10分の10以内
  • 住宅の建設又は購入
    4,570千円
  • 土地の取得
    2,060千円
  • 土地の造成
    597千円

手続きの流れ(注意:危険住宅移転を行う前年度に、移転計画書等の提出が必要です。)

手続きの流れ

補助金の交付の申請

  • 申請には、箕輪町土砂災害特別警戒区域危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出してください。ただし、町税等を滞納している世帯は申請できません。
  • 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付してください。
    1.  危険住宅移転事業計画書(様式第2号)
    2.  危険住宅に代わる住宅建設事業工事(購入)設計書(様式第3号)
    3.  危険住宅の除却等の場所及び危険住宅に代わる住宅の位置図(縮尺2千5百分の1)
    4.  危険住宅に代わる住宅の平面図
    5.  危険住宅の写真(2面撮影されたもの。)
    6.  申請する者の住民票の謄本
  • 申請書及び添付書類は、正副2部を作成し、補助対象事業を行う年度の6月15日までに町長に提出してください。

計画の変更・補助事業の中止(廃止)等

いずれかに該当するときは、すみやかに箕輪町建設課 建設管理係にご相談ください。

実績報告

  • 補助事業が完了したときは、箕輪町土砂災害特別警戒区域危険住宅移転事業実績報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添付してください。
    1.  危険住宅移転事業実施状況調書(様式第7号)
    2.  危険住宅除却等事業費支払内訳書(様式第8号)
    3.  前号の危険住宅除却等事業費支払内訳書に係る事業費の支払済であることを証する書類の写し
    4.  危険住宅に代わる住宅の建設事業に係る金銭消費貸借契約書の写し
    5.  危険住宅に代わる住宅の建設用地として取得した土地の購入に係る金銭消費貸借契約書の写し
    6.  危険住宅に代わる住宅のしゅん工写真(2面撮影されたもの。)
  • 実績報告書及び1~6に掲げる書類は、正副2部を作成し、補助対象事業を行う年度の3月10日までに町長に提出してください。

補助金の交付の請求

 補助金の交付の請求をしようとする方は、箕輪町土砂災害特別警戒区域危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第9号)を作成し、町長に提出してください。

詳しくは箕輪町土砂災害特別警戒区域危険住宅移転事業補助金交付要綱をご覧ください。

手続きに必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3167
ファックス:0265-79-0230

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