児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。
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中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
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児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。 (以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については下表をご覧ください) ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
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扶養親族等の数(人) |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0 | 622.0 | 833.3 |
1 | 660.0 | 875.6 |
2 | 698.0 | 917.8 |
3 | 736.0 | 960.0 |
4 | 774.0 | 1,002.1 |
5 | 812.0 | 1,042.1 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
3.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
4.保育料を、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です
保育料などの徴収を実施する場合は、子ども未来課までご連絡ください。