父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない18歳までの児童を養育しているひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
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18歳に達した年度末までの児童(心身に中程度以上の障がいがあるときは20歳未満)と生計を同じくし、その児童を養育している方が対象となります。
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手当を受けるひとり親や扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
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手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回、支払月の前月までの手当が指定の口座に振り込まれます。
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受給するには申請が必要です
役場窓口で申請が必要です。 児童扶養手当の申請には一般的に戸籍謄本等が必要になりますが、必要書類は申請される方の事情によって異なるため、一度窓口にご相談ください。
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児童扶養手当現況届の提出について
児童扶養手当については、その年の所得額及び受給資格を確認するため、毎年8月中に現況届の提出が必要です。届出がないと11月分以降の手当が受けられなくなります。 また、手当を受給してから5年以上経過する方は現況届に併せ、一部支給停止の適用除外の届出が必要です。 対象の方には案内文書を送付します。
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