不妊治療費助成事業について(令和6年度~)
箕輪町では不妊治療を行っているご夫婦に治療に要した費用の一部を助成します。
1.対象者
次のすべてに該当する方
・申請した日を含め、その6か月以上前から夫婦の一方または双方が箕輪町に
住所(住民登録)を有する方
・医療保険に加入している方
・町税等を滞納していない方
※他の自治体へ同様の助成金の申請をする予定のある方は対象外です。
2.対象経費及び助成額
・対象経費 保険適用となった不妊治療に要した医療費の自己負担額
県不妊治療(先進医療)費用助成の決定をうけた患者負担額
・助成額 高額療養費、県助成金、福祉医療費給付金、その他医療保険の規定する
保険給付額等を除いた自己負担額の1/2の金額
(1治療期間あたり上限30万円)。
様式第2号で限度額適用認定証の提示が確認できず、月額の医療費の
自己負担額が下記の金額を超える場合は、自己負担上限額の1/2以内。
区分 |
所得(※) |
自己負担上限額(月額) |
ア | 901万円以上 | 252,600円 |
イ | 600万円以上901万円未満 | 167,400円 |
ウ | 210万円以上600万円未満 | 80,100円 |
エ | 210万円未満 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
※所得:所得額から基礎控除後の総所得金額
3.治療前に必要な手続き
治療に関して、月額の治療費が高額になることが想定される場合は、加入している医療保険者へあらかじめ「高額療養費限度額適用認定証」を発行してもらい、治療を受けるようにしてください。
4.申請に必要なもの
5.申請期限
治療期間の最終日から1年以内
6.申請窓口
箕輪町役場こども未来課 相談係(5番窓口)
電話0265-79-0007(直通)