定住する目的で町内に住宅を取得した若者世帯に、住宅取得費用の一部を助成します。
対象となる建物
・住宅及び土地の取得価格が税込み350万円以上の新築住宅、建売住宅又は中古住宅で、
居住用部分の床面積が50平方メートルを超えるもの
対象となる人
・契約書に記載された新築の場合は工事着工日、建売・中古の場合は売買契約日時点で
夫婦のいずれかが満40歳未満であること
・上記工事着工日又は売買契約日時点で親が40歳未満のひとり親家庭
・取得した家に5年以上、居住すること
・世帯全員が町税等を滞納していないこと
・過去にこの制度を利用していないこと
・重複して町の補助金・助成金の交付を受けないこと
対象となる経費
・新築住宅…住宅の工事費用の額
・建売住宅・中古住宅…住宅の購入費用(中古住宅については、その改修費用を含む)
補助金額
・基本交付額 30万円
・加算:下記条件に該当する場合 1つにつき10万円
同居加算は1つにつき30万円
県外転入加算は1つにつき100万円
【子育て加算】 実績報告時点で18歳以下の同居する子ども1人につき10万円
※実績報告時点で妊娠22週以降の場合も1人として加算
【転入加算】 新築は着工日、建売・中古は売買契約日時点で下記いずれかに該当する方
※夫婦双方またはひとり親世帯の親が該当していること
・住宅取得を機に初めてみのわ町に住む世帯
・町外から転入する世帯で、転入前5年以上みのわ町に住んでいない世帯
・転入後3年以内で、転入前5年以上みのわ町に住んでいない世帯
【同居加算】 取得した住宅で若者夫婦世帯が親と同居する世帯
※住民票上も同一世帯であること
【県外転入加算】 世帯全員が過去に長野県内に居住歴がなく、新築は着工日、
建売・中古は売買契約日時点で以下のいずれかに該当する方
・工事着工日又は売買契約日時点で世帯全員が県外に居住している
・工事着工日又は売買契約日時点で世帯全員が県外から転入して1年以内
※県外転入加算が対象の場合、転入加算は対象外となります。
↓ここから転入加算対象者のみ
【女性加算】 実績報告時点で子育て加算対象者で、母子家庭の母親であること
【新婚加算】 新築は着工日、建売・中古は売買契約日時点で
婚姻届提出後3年以内の若者夫婦
【Uターン加算】 夫、妻またはひとり親世帯のいずれかがみのわ町に住んだことがあり、
かつ、その人の親等(2親等以内)がみのわ町に居住
その他
・奨励金は、工事又は購入完了後「実績報告書」を提出いただき、審査したのち交付します。
・原則、申請は新築の場合は工事着工前、建売・中古の場合は売買契約日から1か月以内の
申請とし、特別な事情がある場合で、対象となる要件を満たしている場合は令和3年4月
以降の住宅登記完了に限り、住宅登記完了から1年以内の申請を対象とします。
申請手続き
1.申請準備
2.交付申請
若者世帯定住支援奨励金交付申請書(様式第1号)
- 世帯員等の戸籍の附票及び全部事項証明書
- ※申請時の住所が上伊那地域外の場合は、出生から現在までの住所がわかる戸籍の附票
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 建築基準法に規定する確認済証又は住宅の構造及び居住用部分の床面積が分かる書類
- 工事請負契約書又は売買契約書等の住宅の取得価格が分かる書類の写し
工事着工
※審査のうえ、交付決定通知書を送付します。原則、新築は交付決定後に着工してください。
工事完了
3.実績報告
若者世帯定住支援奨励金実績報告書(様式第5号)
- 若者世帯の世帯員等の住民票の写し(転入後)
- 住宅の登記事項証明書(写し)
- 建築基準法第7条第5項に基づく検査済証(写し)
- 対象住宅の写真
- ※審査のうえ、奨励金確定通知書を送付します。
奨励金交付
奨励金交付 請求書で指定された口座に振り込みます。
様式等