令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。
2.対象者
|
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者 (給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者) (注)納税者本人が非課税または均等割のみ課税される場合は対象となりません。
|
3.定額減税の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。 (1)本人 1万円 (2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合) 定額減税額: 本人1万円、控除対象配偶者1万円、扶養親族×2人=2万円 合計:4万円
4.定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者の方へ徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への 変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。 (注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税 の実施方法は下記とは異なります。
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。 (注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収 します。 (注)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業 員分について、例年通り5月中旬にお送りします。 (注)定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月分から徴収します。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。 (注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分) および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しき れない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
|
|
|
・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。 ・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額は定額減税前の額となります。 ・定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。均等割額および森林環境税(国税)の計5,500円は残ります。 ・減税額については、納税通知書の税額欄または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。 ・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。
|
詐欺などにご注意ください 全国で定額減税の還付金を騙る事案の発生が確認されています。 国税庁や長野県・箕輪町の職員が「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません。 少しでも不審な訪問や電話などがあった場合は、最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 |
関連情報
|
|
|
|
|