公的年金所得にかかる町県民税は公的年金から特別徴収されます
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1.制度の概要
公的年金の支払を受けている方の個人住民税(個人町民税と個人県民税の総称)が公的年金から差引きされる制度です。このしくみを特別徴収制度といいます。
2.特別徴収の対象となる方
前年中に公的年金等の支払を受けている65歳以上の方(特別徴収する年度の初日に老齢基礎年金等の支払を受けている方)が対象となります。ただし、次の場合等は特別徴収の対象となりません。
- 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
- 介護保険料が年金から納入されていない方
- 受け取っている年金が障害年金、遺族年金のみの方
3.特別徴収の対象となる税額
公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額
4.特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金等
5.特別徴収義務者
特別徴収義務者は、老齢等年金給付の支払を行う者(「年金保険者」といいます)で、老齢等年金給付の支払をする際に徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに市町村に納入する義務を負います。
6.徴収の方法
新たに特別徴収になる方(特別徴収制度の実施後、初めての方など)と、前年度特別徴収だった方では、徴収方法が異なります。
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(1)新たに特別徴収になる方の徴収方法
徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収 |
期別 |
上半期 | 下半期 |
年金 支給月 |
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 |
年税額の2分の1 | 年税額の2分の1(年税額と上半期の差額) |
年税額の 4分の1 | 年税額の 4分の1 | 年税額の 6分の1 | 年税額の 6分の1 | 年税額の 6分の1 |
○年度前半においては、6月・8月に年税額の「4分の1」ずつを自分で納付(普通徴収)します。 ○年度後半においては、10月・12月・2月支給分の年金から、年税額から年度前半分を差し引いた残りの額(年税額の「6分の1」ずつ)が差引き(特別徴収)されます。
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(2)前年度特別徴収だった方の徴収方法
期別 |
上半期(仮徴収) |
下半期(本徴収) |
年金 支給月 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 |
(前年度の年税額×1/2)÷3 | 年税額と上半期(仮徴収)分の差額 |
前年の年税額の約6分の1 | 前年の年税額の約6分の1 | 前年の年税額の約6分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
○上半期(仮徴収)においては、4月・6月・8月支給分の年金から、(前年度の特別徴収税額×1/2)÷3ずつ差引き(仮徴収)されます。
○下半期(本徴収)においては、10月・12月・2月支給分の年金から、年税額から上半期(仮徴収)分を差し引いた残りの額の「3分の1」ずつ差引き(本徴収)されます。
令和5年度、公的年金に係る住民税額が12,000円の場合
普通徴収(個人で納付) |
特別徴収(年金から差引き) |
年税額の2分の1(6,000円) | 年税額の2分の1(6,000円) |
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
※6月・8月は納付書又は口座振替でのお支払、10月・12月・2月は年金からの差引きとなります。
例2)前年度特別徴収だった方の徴収方法
令和6年度、公的年金に係る住民税額が18,000円の場合
特別徴収(年金から差引き) |
(前年度年税額(12,000円)×1/2)÷3 | 年税額と上半期分の差額(12,000円) |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
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※全ての年金支給月に年金からの差引きが行われます。
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