町県民税は、日常生活にかかわりをもつ町や県の仕事のための費用を住民が負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、町が税額を計算して個人に通知し、税金を徴収する仕組みとなっています。
納税義務者
|
1月1日現在、町内に住所を有する方又は、町内に事務所、事業所、家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない方
|
1月1日現在、町内に住所を有する方は、前年中の収入を毎年3月15日までに申告をしていただくことになっています。ただし、次の方は申告の必要はありません。 (1)所得税の確定申告をされた方又はされる方 (2)勤務先から給与支払報告書が提出された方 (3)公的年金の支払者から公的年金支払報告書の提出がされた方
なお、(2)・(3)に該当される方で給与又は公的年金のほかに収入があった場合並びに雑損控除・医療費控除又は寄付金控除を受けようとする場合は、そのための申告書を提出する必要があります。
|
町県民税における税額の計算は、均等割と所得割に区分されます。
|
(1)均等割
|
町民税 3,500円 |
県民税 2,000円 (内長野県森林づくり県民税500円) |
(2)所得割 |
所得割は前年の1月1日~12月31日までの所得に応じて負担するもので、所得金額から所得控除を差し引いた金額(課税所得金額)に税率をかけ、そこから税額控除を差し引いて算出します。 税率は一律10%です。
|
- 次の要件に該当する場合は、町県民税が非課税となります。
- 均等割非課税
前年の合計所得金額が 扶養を有しない場合・・38万円以下 扶養を有する場合・・・28万円×(扶養人数+1)+10万円+16万8千円以下のとき - 所得割非課税
前年の総所得金額等が 扶養を有しない場合・・45万円以下 扶養を有する場合・・・35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円以下のとき
|
特別徴収 |
給与支払者が給与から毎月税金を差し引きして、6月から翌年5月の12回に分けて、納税者に代わって町へ納める方法。 |
年金特別徴収 |
公的年金保険者が年金から税金(前年中の年金所得に係る町県民税)を控除して、納税者に代わって町へ納める方法。 (10月・12月・翌2月・4月・6月・8月の6回) |
普通徴収 |
納税者本人が4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期で直接納める方法。 |
|
第1期 6月30日(木) 第2期 8月31日(水) 第3期 10月31日(月) 第4期 1月31日(火)
|
(基本的に6月、8月、10月、1月の末日が納期ですが、末日が土・日・祝日の場合はその次の平日が納期となります。)
|
|
|
|