箕輪町物価高騰対策中小企業者支援金

更新日:2026年02月02日

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町では、国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰による影響を受けながらも、賃上げや生産性向上に向けた設備投資等を行う中小企業者を支援するため、箕輪町物価高騰対策中小企業者支援金を給付します。

 

農業者の方は、本支援制度の対象外となります。

農業者向けの物価高騰対策支援については、箕輪町物価高騰対策農薬購入費補助制度がございますので、そちらをご確認ください。

箕輪町物価高騰対策農薬購入費補助金制度はこちらから

対象事業者

次の(1)~(7)のすべてを満たす事業者の方が対象となります

(1)町内で事業を営んでおり、町内に主たる事務所・店舗等を有する中小企業基本法に規定する中小企業者でア~エのいずれかに該当する者

ア 物価高騰により最近3か月間売上高等が前年同期比5%以上減少していること

イ 最低賃金引上げ分を除き、1.5%以上の賃上げの実施又は予定していること

ウ 労働生産性の向上やエネルギーコスト削減のための設備投資を実施又は予定していること

エ 仕入単価が5%以上上昇していること

(2)申請時に休業等しておらず、今後も事業を継続する意思があること

(3)町税等を滞納(不申告を含む)していないこと

(分納誓約のとおり納付している場合は対象とします)

(4)箕輪町暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でないこと

(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと

(6)町外に本拠地を有する中小企業者が経営するフランチャイズ店及び直営店でないこと

(7)青色申告書を提出していること

交付金額

1事業者あたり

従業員20人を超える法人は 20万円

従業員20人以下の法人は10万円

個人事業主は5万円

 

なお、申請は複数事業所(店舗)等があっても1事業者1回限りです。

申請期間

令和8年2月2日(月曜日)~令和8年3月19日(木曜日)

 

箕輪町役場 商工観光課 商工係(産業支援センターみのわ内)へ申請書及び添付書類をご提出ください。

提出書類

以下の書類をご提出ください。

【共通提出書類】

(1)箕輪町物価高騰対策中小企業者支援金申請書兼同意書兼請求書(別記様式)

(2)法人の場合は法人事業概況説明書の写し、個人事業主の場合は青色申告決算書の写し

 

【補助対象となる事由を証明する書類】

以下のいずれかの書類を添付書類としてご提出ください。

(1)物価高騰により最近3か月間売上高等が前年同期比5%以上減少していることが分かる書類

(2)最低賃金引き上げ分の除き1.5%以上の賃上げの実施又は予定していることが分かる書類

(3)労働生産性の向上やエネルギーコスト削減のための設備投資を実施又は予定していることが分かる書類

(4)仕入単価が5%以上上昇したことが分かる書類

申請書様式

Q&A

Q1 売上高の減少を証明するための直近3か月はいつの期間を指すのか。

A

事業所において、直近で売上高が集計されている月を含めた3か月間を直近3か月間とします。

例)売上高が12月分までしかまとまっていない場合は、令和7年10月~12月の3か月を直近3か月とします。

Q2 補助対象事由を証明する書類はどのような書類を提出したらよいか。

A

添付書類は写しをご提出ください。

 

(1)売上高の減少を証明する書類

月次試算表、売上台帳、法人事業概況説明書、確定申告書、月次損益計算書など事業所において売上高を月単位で集計しているもの

 

(2)賃上げ実施または予定であることを証明する書類

従業員に対して賃上げ計画について意思を表明した表明書、賃金台帳など

 

(3)生産性向上やコスト削減のための設備導入又は予定を証明する書類

導入済みの場合は設置した設備写真と設備カタログ(仕様書)、これから導入の場合は見積書又は発注書と設備カタログ(仕様書)


(4)仕入単価の上昇を証明する書類

見積書、納品書、請求書など実際に仕入れた商品の単価がわかり、かつ、購入したことがわかるもの

Q3 仕入単価の上昇は、自社で仕入れているすべての品目が上昇していなくてはいけないのか。

A

仕入れている1品目でも仕入単価が5%以上上昇していれば対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工係
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10286-1 産業支援センターみのわ
電話番号:0265-96-8300
ファックス:0265-79-0230

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