セーフティネット保証制度
重要なお知らせ
・令和6年12月1日よりセーフティネット保証5号の申請様式および申請方法が変更となりました。申請に際しては、新しい申請様式を使用してください。旧様式は使用できませんので、ご注意ください。
・4号認定(突発的災害(自然災害等))は、現在指定されている案件がないため、ご利用いただけません(新型コロナウイルス感染症の指定期間は終了しました)。
・新型コロナウイルス感染症対応様式は、令和6年11月末をもって終了しました。
セーフティネット保証
セーフティネット保証等は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(区町村)長の認定を受ける必要があります。
申請時に必要な書類
<共通書類>
・認定申請書(2部)・・・各保証制度の申請書をご利用ください
・商業登記簿謄本の写し・・・法人の場合。発行日から3ヶ月以内のもの
<5号認定>
・売上高証明書 ・・・売上高を税理士等が証明したもの
・売上高等の根拠となる資料・・・試算表、売上台帳、売上明細書、確定申告書 等
<7号認定>
・既存借入状況表
(注釈)必要に応じてその他資料等の提出や直接聞き取りを行う場合があります。
(注釈)認定には、数日の期間を要する場合がありますので、余裕をもって申請いただくようお願いいたします。
信用保証協会への申込期限
信用保証協会への申込期間は、認定日から起算して30日間です
5号認定:業況の悪化している業種(全国的)
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%を保証されます。
指定期間、指定業種等については、下記リンク先(中小企業庁HP)をご確認ください。
認定要件
次のいずれかの要件を満たすことについて、町長の認定を受けた中小企業者
(イ):指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ):指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ):指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(外部サイト)
認定申請書(5号)
通常(イ)
◆指定業種に属する業種のみを営んでいる場合
◆指定業種と非指定業種を営んでいる場合
<共通>売上高証明書
創業等(イ)
<対象となる方>
次のどちらかに該当する中小事業者
・業歴1年3か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
◆指定業種に属する業種のみを営んでいる場合
◆指定業種と非指定業種を営んでいる場合
<共通>売上高証明書
原油高(ロ)
<対象となる方>
次のどちらかに該当する中小事業者
■指定事業のみ(兼業含む)を営んでいる事業者にあっては、
(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること
(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること
(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
■指定事業と非指定事業を営んでいる事業者にあっては、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
◆指定業種に属する業種のみを営んでいる場合
◆指定業種と非指定業種を営んでいる場合
<共通>売上高証明書
利益率(ハ)
<対象となる方>
次のどちらかに該当する中小事業者
■指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること。
■指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること。
(注)その他最近3か月の月平均売上高営業利益率がマイナスであり、前年同期の月平均売上高営業利益率がプラス又はゼロである場合は対象となることがありますので、お問合せください。
◆指定業種に属する業種のみを営んでいる場合
◆指定業種と非指定業種を営んでいる場合
<共通>売上高証明書
7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
セーフティネット保証7号は、金融機関が支店の削減などによる経営の相当程度の合理化を行い、貸出しを減少させていることに伴って、借入の減少など経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための保証です。
指定金融機関リストについては、下記リンク先(中小企業庁HP)をご確認ください。(箕輪町では令和7年1月1日から「株式会社長野銀行」が指定されています。)
認定要件
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
認定申請書(7号)
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工係
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10286-1 産業支援センターみのわ
電話番号:0265-96-8300
ファックス:0265-79-0230
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月06日