入札参加停止措置

更新日:2026年06月05日

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入札参加停止措置の状況について

建設工事及び建設コンサルタント等の業務に係る入札参加資格者のうち、入札参加停止措置を行った業者の一覧及び概要を掲載しています。

入札参加停止措置概要一覧
商号又は 名称 停止
期間
入札参加停止の理由 備考
株式会社竹中土木 令和8年8月8日 から 令和8年10月7日まで(2か月)

当該会社の社員は、当該会社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月5日発生した労働災害に関し、労働基準監督署に事実と異なる説明を行い、事故の状況を虚偽陳述した。このことが、労働安全衛生法に違反するとして、令和8年6月10日に簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。

このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる。

 
青葉工業株式会社 令和8年8月8日 から 令和8年10月7日まで(2か月)

公正取引委員会は、令和8年6月25日、香川県発注の特定土木一式工事において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、当該会社に対して課徴金納付命令を行った。

このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる。

 
株式会社JR東日本商事 令和8年7月25日 から 令和8年9月24日まで(2か月)

対象会社は、林業大学校発注の「刈払機作業用すねガードの購入」において、発注品目とは異なる製品を納品したため、再度の納品を指示されたが、履行期限を過ぎても納品はなく、令和8年7月2日をもって契約を解除されるに至った。

このことは、物品購入等の契約相手方として不適当であると認められる。

 

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