森林の土地所有者届出

更新日:2024年12月24日

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 森林の土地を取得したときは届出が必要です。

届出対象者

 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林(注釈1)の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

(注釈1)長野県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので、立木がある場合でご不明な点は問合せ先までお問合せください。

届出期間

 森林の所有者となった日から90日以内です。

林野庁のホームページ「森林の土地所有者届出制度」もご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

みどりの戦略課
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3170
ファックス:0265-79-0230

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