農作物の残茎(畔草や剪定枝等)等の適正な処理及び農作業に起因する火災防止
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野焼きは原則として禁止されていますが、農業や林業を営むために行う焼却等、一部例外で認められている焼却を行う場合は、消防署への届け出が必要となります。
農作物の残茎等を焼却することで発生する煙や臭い等が周辺住民の方等に不快感を与える場合があるため、堆肥、土壌改良剤や敷わらとして活用するなど、できるだけ焼却によらない方法で処理していただくようお願いします。
やむをえず残茎等焼却する場合は、次の点に注意し、周囲の生活環境への影響が最小限となるよう配慮をお願いします。
- 作業前に近隣の理解を得て、迷惑にならないように配慮しましょう。
- 絶対に一人では作業を行わず、必ず複数人で行いましょう。
- 気象状況を確認し、風の強い日には野焼きを行わないでください。
風が出たらすぐに焼却作業を中止しましょう。 - 水を入れたバケツ等を用意し、焼却中はその場を離れないでください。
- 野焼き作業は燃えにくい服装で実施してください。
- 作業終了後は、完全に消火するとともに、残り火がないことを必ず確認してください。
- 万が一火災が発生した場合は、無理に消そうとせず、安全な場所へ避難するとともに、速やかに119番通報してください。
お問い合わせ先
みどりの戦略課 農業振興係
0265-79-3170(直通)
更新日:2024年12月24日