人・農地プランの公表

更新日:2024年12月24日

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 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表する。

平成31年3月29日
箕輪町長 白鳥 政徳

1.協議の場を設けた区域の範囲

  1. 北部地区(沢・大出・八乙女・下古田)
  2. 中部地区(上古田・中原・松島)
  3. 南部地区(木下・富田・中曽根)
  4. 箕輪地区(三日町・福与)
  5. 東箕輪地区(長岡・南小河内・北小河内)

2.協議の結果を取りまとめた年月日

平成31年2月27日

3.当該区域における今後の地域の中心となる経営体(担い手の状況)

47経営体数 法人 6経営体数
 個人 66経営体数

4.3の結果として当該区域に担い手が十分いるかどうか

  1. 北部地区 ・担い手はいるが十分ではない。
  2. 中部地区 ・担い手は十分確保されている。
  3. 南部地区 ・担い手は十分確保されている。
  4. 箕輪地区 ・担い手はいるが十分ではない。
  5. 東箕輪地区 ・担い手はいるが十分ではない。

5.農地中間管理機構の活用方針

 地域の農地所有者はリタイア及び経営転換するときは、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

6.地域農業の将来のあり方

 全地区とも、中心経営体を核として、水稲、野菜や飼料用作物及び果樹の集団的な作付けのため、担い手への農地集積及び分散錯圃の解消を図り、新規経営体の参入を促進し遊休農地の解消により、優良農地の集積や農作業受委託を行うことで、強靭な経営体の育成を図る。
 地域の風土を生かし、消費者ニーズに合わせた安心・安全な農産物の生産を行う。

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