農地の権利移動手続き
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農地の権利移動には手続きが必要です
農地の権利移動・転用をする場合は農業委員会の許可が必要です。
耕作目的の農地の権利移動
所有権移転、賃貸借、使用貸借権を設定する時
=農地法第3条許可申請又は、農地利用集積計画申出書
農地法第3条許可申請 (Wordファイル: 133.5KB)
農業委員会委員への内容説明 (PDFファイル: 119.7KB)
農業委員会委員への内容説明 (Wordファイル: 33.5KB)
農地法第3条許可申請添付書類一覧 (PDFファイル: 195.6KB)
(注意)下限面積については令和5年4月1日から廃止
農地を農地以外にする場合
- 自分名義の農地を自己の目的のため農地以外に転用する場合
農地法第4条許可申請 - 他人名義の農地を所有権移転、賃貸借、使用貸借権を設定して農地以外に転用する場合
農地法第5条許可申請 - 申請について(農地法 第4条・5条の添付書類)
- 農地法第4・5条許可申請添付書類一覧
- 農業委員会委員への内容説明
農地法第4・5条許可申請添付書類一覧 (PDFファイル: 68.1KB)
農業委員会委員への内容説明 (PDFファイル: 119.7KB)
農業委員会委員への内容説明 (Wordファイル: 33.5KB)
- (注意)申請書及び添付書類は正本一部を提出してください。
受付期間:毎月5日~20日(休日の場合は前開庁日) - (注意)農地転用許可制度では、「許可を受ける者」、「土地の権利を取得する者(5条許可の場合)」、「実際に転用事業を行う者」は全て一致していなければなりません。
そのため、次のような場合については審査の対象としません。
【例】- ア.父が自己所有の農地について転用許可を受け、子が住宅を建てる
- イ.夫が農地を取得し、夫婦共同で住宅を建てる場合
- ウ.会社の社長個人が農地を取得し、会社が工場を建てる
- 詳細や不明な点については、農業委員会事務局にご相談ください。
- (注意)農振農用地の転用申請は農振除外申請、許可後になります。
- (注意)許可内容と違う行為は再申請などの手続きが必要です。
貸してある(借りている)農地を返してもらう(返す)場合
お問い合わせ・ご相談
箕輪町役場農業委員会事務局までお願いいたします。
農業委員会事務局
電話:0265-79-3170(直通)
更新日:2024年12月24日