農地の権利移動手続き

更新日:2024年12月24日

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農地の権利移動には手続きが必要です

農地の権利移動・転用をする場合は農業委員会の許可が必要です。

耕作目的の農地の権利移動

所有権移転、賃貸借、使用貸借権を設定する時
=農地法第3条許可申請又は、農地利用集積計画申出書

(注意)下限面積については令和5年4月1日から廃止

農地を農地以外にする場合

  • 自分名義の農地を自己の目的のため農地以外に転用する場合
    農地法第4条許可申請
  • 他人名義の農地を所有権移転、賃貸借、使用貸借権を設定して農地以外に転用する場合
    農地法第5条許可申請
  • 申請について(農地法 第4条・5条の添付書類)
    • 農地法第4・5条許可申請添付書類一覧
    • 農業委員会委員への内容説明
  • (注意)申請書及び添付書類は正本一部を提出してください。
     受付期間:毎月5日~20日(休日の場合は前開庁日)
  • (注意)農地転用許可制度では、「許可を受ける者」、「土地の権利を取得する者(5条許可の場合)」、「実際に転用事業を行う者」は全て一致していなければなりません。
     そのため、次のような場合については審査の対象としません。
     【例】
    • ア.父が自己所有の農地について転用許可を受け、子が住宅を建てる
    • イ.夫が農地を取得し、夫婦共同で住宅を建てる場合
    • ウ.会社の社長個人が農地を取得し、会社が工場を建てる
    • 詳細や不明な点については、農業委員会事務局にご相談ください。
  • (注意)農振農用地の転用申請は農振除外申請、許可後になります。
  • (注意)許可内容と違う行為は再申請などの手続きが必要です。

貸してある(借りている)農地を返してもらう(返す)場合

お問い合わせ・ご相談

箕輪町役場農業委員会事務局までお願いいたします。
農業委員会事務局
電話:0265-79-3170(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3170
ファックス:0265-79-0230

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