農業委員・農地利用最適化推進委員について
1.農業委員の任命にあたり、推薦・公募をします
(1)農業委員の候補者
任命にあたり候補者となる農業委員の推薦を地区や農業者団体等へ求めるほか、公募をします。
(2)認定農業者、利害関係を有しない者
農業委員は原則として認定農業者が過半数を占めなければならないと規定されました。
(3)農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者(中立の者)が含まれるようにしなければならないと規定されました。
(4)青年・女性の登用
農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないと規定されました。
2.農地利用最適化推進委員が新設されます
(1)農業委員会の業務
これまでの農地法等による法令業務に加えて、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進に関する業務が農業委員会の最も重要な必須業務に位置付けられました。
(2)農地利用最適化推進委員を農業委員会が委嘱します
農業委員会は農地利用最適化推進委員を委嘱しなければならないと規定されました。
農地利用最適化推進委員を委嘱するときは、各農地利用最適化推進委員が担当する区域を定め、その区域ごとに地区へ推薦を求めるほか、公募をします。
(3)農地利用最適化推進委員の役割
農地利用最適化推進委員は、担当区域において農地等の利用の最適化の推進に関する現場活動を行うほか、農業委員会の求めや希望により総会等に出席し意見を述べることとされています。
3.農業委員および農地利用最適化推進委員の推薦・応募
(1)推薦・応募
農業委員または農地利用最適化推進委員に推薦・応募する場合には、所定の様式により届出を行っていただきます。詳細については、町公式ホームページなどでお知らせします。
(2)推薦・応募期間
農業委員および農地利用最適化推進委員の推薦・応募期間はおおむね1月とします。
4.農業委員および農地利用最適化推進委員の任期
(1)農業委員の任期
3年
(2)農地利用最適化推進委員の任期
おおむね3年
関連リンク
平成27年農業委員会法改正及び最新の農業委員会法(三段表)について(外部リンク)
お問い合わせ先
箕輪町農業委員会事務局
電話:0265-79-3170(直通)
ファクス:0265-79-0230
更新日:2024年12月24日