長野県の最低賃金情報
最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を1人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)が次のとおり改正されました。
長野県の最低賃金
時間額998円(効力発生日:令和6年10月1日)
長野県特定(産業別)最低賃金
長野県特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 効力発生日 |
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計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具 |
1,032円 | 令和7年1月1日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車 |
1,043円 | 令和6年12月12日 |
各種商品小売業 |
998円 | 令和6年10月1日 |
印刷、製版業 |
998円 | 令和6年10月1日 |
問い合わせ
賃金、最低賃金に関する問い合わせ先
・伊那労働基準監督署(電話:0265-72-6181)
・長野労働局労働基準部賃金室(電話:026-223-0555)
最低賃金引き上げに係る中小企業への支援事業
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工係
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10286-1 産業支援センターみのわ
電話番号:0265-96-8300
ファックス:0265-79-0230
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更新日:2024年12月25日