労働者協同組合法
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組合員が自ら出資し、出資者の意見を反映して自らが事業に従事する「労働者協同組合」について、令和2年12月に労働者協同組合法(令和2年法律第78号)が成立し、令和4年10月1日に施行されました。
この法律は、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することが目的とされています。
所管行政庁について
「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁は、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とされており、長野県の窓口は、長野県産業労働部労働雇用課となります。
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更新日:2024年12月24日