延滞金の計算方法

更新日:2024年12月24日

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 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額に年14.6%の割合(平成26年1月1日以後当分の間、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%に満たない場合は、当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合)を乗じて計算します。ただし、納期限の翌日から1か月間は、年7.3%の割合(平成26年1月1日以後当分の間、特例基準割合が年7.3%の割合(平成26年1月1日以後の当分の間、特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、当該特例基準割合に年1%を加算した割合)を乗じて計算します。

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