定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給することが決定いたしました。
対象
箕輪町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注釈1)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(注釈1)定額減税可能額
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
「納税義務者本人+同一生計配偶者(注釈)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注釈)」
(注釈)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
詳細につきましては、下記ファイルのリーフレットや内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置をご参照ください。
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)
調整給付額
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
- 所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円-令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円
=所得税分控除不足額:4万7千円 - 個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:4万円
-令和6年度分個人住民税額(減税前):2万5千円
=個人住民税分控除不足額:1万5千円
調整給付額
1.所得税分控除不足額:4万7千円+2.個人住民税分控除不足額:1万5千円
=6万2千円
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
給付金の受給方法
調整給付金の支給対象の方には「調整給付金支給確認書」を令和6年7月31日以降順次発送します。内容をご確認いただき必要事項を記入して提出してください。
ご申請から概ね3週間程度で審査を終えた方から順次指定の口座に支給します。
- (注意)口座の登録がない場合は口座の申し出が必要になります。口座の変更を希望の方は振込口座を記入し、通帳かキャッシュカードのコピーと一緒に提出してください。
- (注意)受給を辞退する場合は、当該欄にチェックしてください。
申請方法
受給するには返信が必要です。
箕輪町から発送する通知に同封の返信用封筒にて返送してください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
(注意)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
詐欺などにご注意ください
全国で定額減税の還付金を騙る事案の発生が確認されています。
国税庁や長野県・箕輪町の職員が「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
少しでも不審な訪問や電話などがあった場合は、最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民税係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3146
ファックス:0265-79-0230
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月24日