太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)

更新日:2024年12月24日

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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)について

固定資産税は土地,家屋の他に償却資産(事業に用いる機械・備品等の資産)についても課税されます。
太陽光発電設備も償却資産に該当し、課税の対象となる場合があります。
下表をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況をご確認ください。課税の対象となる設備を所有されている場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産申告書を送付させていただきますので、住民税務課 資産税係までご連絡ください。

設置者および発電規模別の課税区分

設置者および発電規模別の課税区分を示した表

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 資産税係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3146
ファックス:0265-79-0230

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