わがまち特例による固定資産税(償却資産)の特例措置

更新日:2024年12月24日

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わがまち特例とは

 平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について国が一律に定めていた内容を市町村が判断し条例で決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されました。
 このことを受け、わがまち特例の対象となる資産について箕輪町税条例により課税標準の特例割合を定めました。特例措置につきましては、わがまち特例一覧をご覧ください。

地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)に関する一覧

特例措置の適用について

特例の適用には届出が必要となります。

詳細につきましては、住民税務課資産税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 資産税係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3146
ファックス:0265-79-0230

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