固定資産税の減額制度

更新日:2024年12月24日

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固定資産税の減額制度について

新築住宅についての固定資産税減額制度

新築された住宅について下記の要件を満たす場合、一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

固定資産税減額の要件
対象家屋
  • 専用住宅
     50平方メートル以上280平方メートル以下
     (一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
  • 併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
     居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
減額範囲 住居として用いられる部分の床面積のうち、120平方メートル相当分(120平方メートルを超える
部分は減額されません)。
減額期間
  • 一般住宅
     課税される年度から3年間。3階建以上の中高層耐火建築物については5年間。
  • 長期優良住宅
     課税される年度から5年間。3階建以上の中高層耐火建築物については7年間。
手続き 長期優良住宅認定通知書(写し)が必要です。

省エネ改修工事の固定資産税減額制度

一定の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く。)について、120平方メートルを限度とし、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額が3分の2(長期優良住宅については3分の1)に減額されます。

省エネ改修工事の固定資産税減額制度
対象家屋 平成26年4月1日以前から所在する家屋(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに改修が完了したもの
  • (注意)マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む
  • (注意)併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること
対象工事 次の1の工事を含む改修工事で改修に要した費用が60万円(国または地方公共団体から交付される補助金等を除く)を超えるもの
  1.  窓の断熱性を高める改修工事(必須工事)
  2.  天井等の断熱性を高める改修工事
  3.  壁の断熱性を高める改修工事
  4.  床等の断熱性を高める改修工事
  • (注意)1~4の工事は、一定の省エネ基準を満たすものが対象となります。
  • (注意)1の工事を伴わない2~4単独の改修工事は、減額の対象となりません。
  • (注意)断熱改修工事費用が50万円を超え、省エネや創エネのための太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円を超える場合も減額措置の対象となります。
手続き 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書対を添付して申告してください

バリアフリー改修工事の固定資産税減額制度

平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対し、100平方メートル分までを限度とし翌年度分の固定資産税額が3分の2に減額されます。

バリアフリー改修工事の固定資産税減額制度
対象家屋 新築後10年以上経過した家屋(賃貸住宅を除く)
  • (注意) マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む
  • (注意)併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること
居住者 次のいずれかの方が居住していること(改修後居住する場合も含む)
  • 65歳以上の方
  • 介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がいのある方
対象工事 次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円を超えているもの
  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床面の滑り止め
手続き 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書類を添付して申告してください
  • 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減免措置の適用申告書(PDFファイル:162.4KB)
  • 上記居宅者要件を満たすことを示す書類の写し、被保険者証、障害者手帳等
  • 工事明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
  • 改修工事箇所の写真(改修前、改修後)
  • 領収書(工事費用を支払ったことを確認ができるもの)
  • 補助金等の交付を受け取った場合は、交付決定を受け取ったことが確認することができる書類

住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額制度

昭和57年1月1日以前から所在する住宅に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、3か月以内に申告した場合は、その住宅に係る翌年分の固定資産税額が2分の1(長期優良住宅については3分の1)に減額されます。

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
対象家屋 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅・共同住宅も含まれますが、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上でなければ、減額対象にはなりません。)
対象工事 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降に着工された家屋に適用される基準)に適合する耐震改修工事で、工事費が一戸あたり50万円を超える場合に対象となります。
減額範囲 耐震改修が行われた住宅の床面積の120平方メートル相当分(120平方メートルを超える部分は減額されません)。
減額期間 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)。
(注意)通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修工事が完了した年の翌年度と翌々年度(2年度分)。
手続き 改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を添付して申告してください
  • 耐震改修減額申告書(PDFファイル:139.6KB)
  • 現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
    (注意)町の耐震補強補助事業で耐震改修を行った方は、建設課で発行することができます。
  •  耐震改修に要した費用のわかる書類(領収書、契約書等の写し)

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3146
ファックス:0265-79-0230

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