固定資産税の減額制度
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固定資産税の減額制度について
新築住宅についての固定資産税減額制度
新築された住宅について下記の要件を満たす場合、一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
対象家屋 |
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減額範囲 | 住居として用いられる部分の床面積のうち、120平方メートル相当分(120平方メートルを超える 部分は減額されません)。 |
減額期間 |
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手続き | 長期優良住宅認定通知書(写し)が必要です。 |
省エネ改修工事の固定資産税減額制度
一定の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く。)について、120平方メートルを限度とし、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額が3分の2(長期優良住宅については3分の1)に減額されます。
対象家屋 | 平成26年4月1日以前から所在する家屋(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに改修が完了したもの
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対象工事 | 次の1の工事を含む改修工事で改修に要した費用が60万円(国または地方公共団体から交付される補助金等を除く)を超えるもの
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手続き | 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書対を添付して申告してください
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バリアフリー改修工事の固定資産税減額制度
平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対し、100平方メートル分までを限度とし翌年度分の固定資産税額が3分の2に減額されます。
対象家屋 | 新築後10年以上経過した家屋(賃貸住宅を除く)
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居住者 | 次のいずれかの方が居住していること(改修後居住する場合も含む)
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対象工事 | 次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円を超えているもの
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手続き | 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書類を添付して申告してください
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住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額制度
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、3か月以内に申告した場合は、その住宅に係る翌年分の固定資産税額が2分の1(長期優良住宅については3分の1)に減額されます。
対象家屋 | 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅・共同住宅も含まれますが、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上でなければ、減額対象にはなりません。) |
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対象工事 | 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降に着工された家屋に適用される基準)に適合する耐震改修工事で、工事費が一戸あたり50万円を超える場合に対象となります。 |
減額範囲 | 耐震改修が行われた住宅の床面積の120平方メートル相当分(120平方メートルを超える部分は減額されません)。 |
減額期間 | 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)。 (注意)通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修工事が完了した年の翌年度と翌々年度(2年度分)。 |
手続き | 改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を添付して申告してください
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更新日:2024年12月24日