固定資産税

更新日:2024年12月24日

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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する町に納める税金です。

納税義務者

毎年1月1日(「賦課期日」)現在で、土地・家屋・償却資産を所有している人
 (注意)1月2日以降に土地・家屋を売却されても、1月1日現在の所有者がその年度の納税義務者となります。

免税点

町内で所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は課税されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

税額の計算方法

固定資産税=固定資産の価格(課税標準額)×税率(1.4/100)

納期限

令和6年度

  •  第1期 4月30日(火曜日)
  •  第2期 7月31日(水曜日)
  •  第3期 12月25日(水曜日)
  •  第4期 2月28日(金曜日)

家屋を取り壊していませんか?

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に所有している資産に課税されます。
 家屋を取り壊したときは、登記されている家屋は法務局へ滅失登記の手続きを、未登記の家屋は町へ「家屋滅失申告書」を提出してください。
 賦課期日までに届け出がされないと取り壊したことが分からずに、翌年度も課税される原因になります。
 なお、滅失の届け出がされたことにより軽減適用が外れ、土地の税額が上がることがあります。

(注意)滅失登記の手続きをした家屋については、法務局から町へ通知が送付されますので届け出の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3146
ファックス:0265-79-0230

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