非自発的失業者に対する軽減
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非自発的失業者に対する国保税の軽減
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職で、下記要件1から3の全てを満たし、役場住民税務課窓口で申告をされた方は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの算定に用いる前年給与所得を30%にして国保税を計算します。
要件
- 離職時点で65歳未満であること。
- 離職年月日が平成21年3月31日以降であること。
- 雇用保険受給資格者証の離職理由が「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」であること。
(離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかであること。)
上記要件1から3の全てを満たす方は、役場住民税務課窓口で申告をしていただくことにより軽減の対象となりますので、「雇用保険受給資格者証」の持参をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民税係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3146
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更新日:2024年12月24日